1ヶ月丸々年休を使って退職するのでその月の家族手当を不支給

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[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 12月13日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
1月25日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月24日 VOL.5418

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目の前のことを淡々と片づける

続きは編集後記で

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1ヶ月丸々年休を使って退職するのでその月の家族手当を不支給
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Q
Aさんは1ヶ月丸々年休を使ってから退職することになりました。
権利とはいいながら、腹が立ってしょうがありません。
1ヶ月丸々休むのですから、家族手当、通勤手当は不支給を
したいのですが、これは違法ですか?


[結論]
家族手当は違法。
通勤手当は合法。

[理由]
家族手当が年休を使うと不支給となることは、年休取得の権利を
抑制することになるからです。
通勤手当は実費弁償ですから合法です。

[罰則]
年休を使用したことで減額、不利益な扱いをした場合は
使用者に30万円以下の罰金となります。

(中川コメント)
通勤手当を出勤日数に応じて減額する場合は、就業規則や
賃金規程に明記しましょう。
賞与査定で年休取得日数を欠勤扱いすることも、年休の取得を
抑制することとなり違法です。
なお、1ヶ月丸々年休を使われることは、腹立たしいでしょうが
腹を立てて損をするのはご自分です。

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編集後記
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目の前のことを淡々と片づける

現代人は、何ものにもとらわれない無心な生き方をしたいと願って
いるが、「求めない」と強く思えば思うほど、かえって雑念が生じ、
いつまでたっても無心の心持ちになれない。

それは「求めない気持ちを求めている」からだ。
ではどうすればよいのか。

大切なのは、過去の出来事にとらわれず、未来のことをあれこれ
思い悩まない、そして今日の前で起きていることを淡々と片づけ
ていくことだ。

このような生き方を心がけていれば、自然と無心の境地に入って
いくことができよう。

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