別居で通勤費が過剰であることが判明

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月30日 VOL.5424

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人との付き合いは、よく言われるように、「塩梅」を見て
というものでしょう。

続きは編集後記で

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別居で通勤費が過剰であることが判明
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Q
Aさんは、遠距離からの通勤をしており、通勤手当を3万円支給して
います。
しかし、Aさんは会社の近くに住んでいることが判明しました。
事情を聞くと奥さんと不仲となり、1年前から別居しているとの
ことでした。
現在の住所であれば通勤手当は5千円となります。
この場合、差額の返還を請求できますか?

A
[結論]
返還請求できます。

[理由]
不当利得は返還義務があるからです。(民法703条)

[補足]
一年間も黙っていたのですから、悪質です。
懲戒処分も検討しましょう。

(中川コメント)
結婚した3組に1組が離婚している時代です。(R4.8.24厚労省)
不仲による家庭内別居などがあるとなると、思っている以上に
結婚が破綻しているのですね。

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編集後記
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人との付き合いは、よく言われるように、「塩梅」を見て
というものでしょう。

とかく人間は、他人からは賞賛される人物でありたい(それが自分
のプライドを高めることです)。

しかし、それ以前においては、そのような欲望を抱いていることに
は、無関心であるように装いたいのです。

人間は他人にプライドを高めてもらいたいのですが、そのような
欲望を持っていることに、恥ずかしさを感じてもいるわけなのです。

ここはやはり、自分のプライドについては、それに触れないほうが
無難でしょう。
自分のプライドを高めたいと思うと、どうしても自分の自慢話に
なってしまいがちだからです。
自分の自慢話は当然聞き手に不快感を与えます。
だから、自分のプライドを高めたいという衝動はできるだけ抑えて
おいたほうが安全なのです。
それが自分の身を守る保身の秘訣です。

しかしながら、これもその度が過ぎると気分が陰うつになって
くることがあります。
人間はたまには自慢話の―つもしたいし、またそれが明るい自然
の気分でもあります。

まあ、人との付き合いは、よく言われるように、「塩梅」を見て
というものでしょう。
保身も過ぎれば暗くなり過ぎるし、自分のプライドを高め過ぎる
と、人の不快感をかうのです。

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