給付率は全員引下げ? 高年齢継続給付の改正

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年4月13日 VOL.5564
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たとえば、レストランで、給仕が注文をまちがえて持って
来た時

(続きは編集後記で)

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給付率は全員引下げ? 高年齢継続給付の改正
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Q.高年齢雇用継続給付の縮小が予定されています。改正法の
施行後は、給付率が一律に引き下げられてしまうのでしょ
うか。

A.経過措置で旧法適用も

令和7年4月以降、高年齢雇用継続給付の給付率は60歳以
後の各月に支払われた賃金の原則10%に引き下げられます。

60歳到達後も継続して雇用され、賃金が低下した場合に支
給されるのが高年齢雇用継続基本給付金です。対象となる
のは、原則60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が75%未
満に低下した場合です。低下率が61%(改正後は64%)以
下のとき、最大の支給率となります。低下率に応じた支給
率を各月の賃金に乗じて給付金の支給額を算出します。

令2改正法附則3条では、経過措置を定めています。

改正後の高年齢雇用継続基本給付金の額は、60歳に達した
日(被保険者であった期間5年を満たす日)が、令和7年
4月1日以後である被保険者に対する高年齢雇用継続基本
給付金について適用し、60歳に達した日が同日前である被
保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金は、なお従前の
例によるとしています。

(中川コメント)
定年後に給与を下げる理由の一つとして、高年齢雇用継続給付
金の存在があります。しかし、この給付金は次第に逓減し、
将来的に廃止されることが決定されています。
また、厚生年金は65歳以降から給付されます。
そのため、60歳以降の賃金を厚生年金や高年齢雇用継続
給付金を前提に決定することは、時代に合わなくなって
います。
賃金決定をする際には、これらを気にせず行うべき
でしょう。

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編集後記
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たとえば、レストランで、給仕が注文をまちがえて持って
来た時

たとえば、レストランで、給仕が注文をまちがえて持って
来た時、「面倒をかけてすみませんが、私は、コーヒーよりも
紅茶のほうがいいんです」とていねいに言えば、給仕はこころ
よく取りかえてくれる。相手に敬意をしめしたからだ。

こういうていねいな思いやりのある言葉づかいは、単調な
日常生活の歯車にさす潤滑油のはたらきをし、同時に、育ち
のよさを証明する。

(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)

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