退職代行業者を通じた有給休暇の買い取り請求にどう対応するか
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年1月18日 Vol.5843
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力は自分自身にさえ容赦ない
(続きは編集後記で)
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退職代行業者を通じた有給休暇の買い取り請求にどう対応するか
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Q
ある日、退職代行業者から「Aさん(従業員)が退職を希望
しています。併せて未使用の有給休暇10日分の買い取りを
要求しています」という連絡が入りました。Aさんは正社員で、
翌日からの出勤はなく、そのまま退職したい意向だという
ことです。
どのような対応をしたらいいでしょうか?
A
[結論]
有給休暇の買い取りを請求に応じる義務はありません。
[補足]
<ポイント1>
有給休暇の買い取りは原則として労働基準法により
禁止されています(労働基準法第39条)。
ただし、以下の例外に該当する場合は買い取りが認められ
ることがあります。
・退職時に未使用の有給休暇が残っている場合
労働契約終了時に消化できなかった有給休暇分を買い取る
ことは可能です。
・法定日数を超える有給休暇の買い取り
企業が法定以上に付与している有給休暇(特別有給休暇
など)は、買い取り可能な場合があります。
<ポイント2>
退職代行業者の法的権限を確認
退職代行業者が弁護士等でない場合、「有給休暇の買い取り」
について使用者と交渉する権限はありません。
あくまで本人からの要求であるため、必要に応じて直接本人
に確認する必要があります。
<実際の対応手順>
1. 有給休暇の買い取り要求が法的に妥当か確認する
Aさんの未使用の有給休暇が法定日数内であり、かつ退職日
までに消化できない場合は、買い取りの対応が必要になる
可能性があります。以下の情報を確認しましょう。
・Aさんの残有給日数
法定内か法定外かの区分
・買い取りを必要とする合理的な理由があるか
2. 退職届の提出を求める
退職代行業者を介して退職の意思が伝えられた場合でも、
退職届が正式に提出されるまでは、退職手続きは進められ
ません。また、有給休暇の扱いについても、Aさんの意思を
確認する必要があります。
3. 買い取り要求が妥当でない場合は断る
Aさんの未使用の有給休暇が消化可能であり、買い取りの
必要がない場合には、退職代行業者を通じて以下の内容を
伝えます。
・有給休暇は消化してもらう必要があること
・買い取りの法的な要件を満たしていない場合は対応
できない旨
[中川のコメント]
ポイントは以下の通りです。
・法的要件を確認する
・退職届の提出を求める
・法的に妥当でない要求には毅然と対応する
・本件に限らず、退職代行業者からの連絡があった際には、
法的な基準を軸に慎重な対応を心掛けましょう。
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編集後記
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力は自分自身にさえ容赦ない
だれでも、行動するときは良心の声が聞こえない。このような
無情の激しさは、木こりが斧をふりおろす動作にも通じる
ところがある。
政治家の行動には、そこまで明らかには見られないにしても、
その行動の結果には、この種の激しさがあらわれていること
が多い。斧のように容赦なく無神経な人と出会ったとしても、
彼が自分自身にさえ容赦していないことがわかれば、
そう驚くことではない。力は自分自身にさえ、情け容赦ない
のである。
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ご注意
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