■年度更新で毎年迷う? 給与締日と集計期間の落とし穴■
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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年6月7日 Vol.6355
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■「あまのじゃく」の意外な由来■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■年度更新で毎年迷う?
給与締日と集計期間の落とし穴■
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「年度更新の時期になると、
毎年集計期間で迷う」
そんなことはありませんか?
特に給与の締日が月末以外の会社では、
「4月から3月で集計するの?」
「支払日で考えるの?」
と悩むことがあります。
これは多くの会社で
よくある悩みです。
年度更新は毎年行う手続きですが、
集計期間を間違えると
保険料の計算も変わってしまいます。
そこで今回は、
給与が20日締めの場合を例に、
考え方を確認してみましょう。
Q.
給与が20日締めの場合、
どの期間の賃金を集計すれば
よいのでしょうか?
A.
一般的には、
3月21日から翌年3月20日までの
勤務分を集計します。
労働保険料は、
4月1日から翌年3月31日までの
保険年度において、
支払義務が確定した賃金を
対象として計算する考え方です。
そのため、
単純にカレンダーどおりの
4月1日から3月31日では
ない点に注意が必要です。
Q.
給与の支払日が月末の場合でも
同じなのでしょうか?
A.
支払日だけで判断するのではなく、
会社で定めている
給与締日との関係を確認することが
大切です。
締日が異なれば、
集計対象期間も変わるためです。
実はここで迷う会社が
とても多いのです。
Q.
毎年確認するのが面倒です。
何か良い方法はありますか?
A.
年度更新用の集計表に
あらかじめ対象期間を記載しておくと
便利です。
担当者が変わった場合でも、
迷わず作業を進めやすくなります。
例えば、
ある会社では総務担当者が交代し、
前年の資料だけを見ながら
集計を始めました。
ところが途中で
対象期間が違うことに気づき、
集計を最初から
やり直すことになりました。
幸い提出前に気づいたため
大きな問題にはなりませんでしたが、
余計な時間がかかってしまいました。
年度更新は毎年行う業務だからこそ、
「去年と同じだろう」
と思い込みやすいものです。
【ワンポイントアドバイス】
年度更新の集計を始める前に、
まず給与締日と
集計対象期間を書き出してから
作業を始めましょう。
たった数分の確認ですが、
後からの修正や
集計ミスを防ぐ効果があります。
年度更新は難しい手続きでは
ありませんが、
基本的な確認を怠ると
思わぬ手間につながります。
今年の年度更新も、
まずは自社の給与締日から
確認してみてはいかがでしょうか。
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【本からの気づきメモ】
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■「あまのじゃく」の意外な由来■
「あまのじゃく」という言葉は、
人と反対のことをしたがる人を
表すときによく使われます。
漢字では「天邪鬼」と書き、
もともとは昔話や伝説に登場する
鬼の一種とされています。
この鬼は人の心を見抜き、
相手が嫌がることや逆らうことを
好む性質を持っていました。
そのため、
素直に従わず反対の行動を取る人を
「あまのじゃく」と呼ぶように
なったといわれています。
さらに伝承の中では、
天邪鬼は神話時代の
「天探女(あまのさぐめ)」という
存在と結び付けられることもあります。
天探女は他人をそそのかしたり、
邪神のために働いたりしたとされ、
その性格が天邪鬼の由来の一つと
考えられています。
普段何気なく使っている
「あまのじゃく」という言葉ですが、
もともとは人の心を見抜いて
逆らう鬼に由来する言葉だと知ると、
少し印象が変わるかもしれません。
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