【ハラスメント防止措置義務化に関連するQ&Aが公表されています】

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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年7月7日 Vol.6385
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■七夕は日本と中国の伝説が重なって生まれた行事■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

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【ハラスメント防止措置義務化に関連する
Q&Aが公表されています】
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厚生労働省から、「ハラスメント防止措置義務規定等における
解釈事項について」が公表されています。本資料はQ&Aの形式
となっており、2026年10月1日施行のカスハラ防止措置義務と
求職者セクハラ防止措置義務に関する内容も盛り込まれていま
す。今回はQ&Aの内容を一部抜粋してご紹介します。

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問7:カスタマーハラスメントが発生する原因や背景を解消す
るためには、どのような取組を行えばよいか。

(答)カスタマーハラスメントの発生の原因や背景には、商品
・サービス・接客等における問題や顧客等とのコミュニ
ケーションの不足などもあると考えられるため、職場に
おいてこれらを幅広く解消していく取組を進めることも、
カスタマーハラスメントの防止の効果を高める上で重要
である。

具体的な取組としては、

〇接客についての研修、商品やサービスについての研修、
顧客等からの苦情への対応についての研修等の実施や資
料の配布など、労働者の顧客等への対応力の向上を図る
ために必要な取組や、
〇消費者の心理や障害特性等についての資料の配布や研修
等の実施など、労働者が顧客等への理解を深めるための
取組

を行うことが望ましい。

また、必要に応じて、例えば、過度に顧客等を優先した
対応をするような接客等における慣行の見直しなどの職
場環境の改善や組織風土の見直しを行うことも考えられる。

問8:カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、
労働者を保護する旨の方針は顧客等にも周知する必要が
あるのか。

(答)カスハラ防止指針においては、事業主が講ずべき措置の
1つとして、カスタマーハラスメントには毅然とした態
度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、管
理監督者を含む労働者に周知・啓発することを示してい
る。

当該方針を顧客等に周知することまでは義務付けていな
いが、一方で、同指針には、当該方針を顧客等に周知・
啓発することも、被害の防止に当たっては効果的と考え
られる旨を記載しているところであり、事業主において
は、こうした記載も踏まえて適切に対応いただきたい。

問28:内定者に対するセクシュアルハラスメントはセクシュア
ルハラスメント防止指針と求職者等セクシュアルハラス
メント防止指針のどちらで対応すべきなのか。

(答)採用内定により労働契約が成立したと認められる場合(※)
には、採用内定者については、男女雇用機会均等法第11
条第1項の雇用管理上の措置や同条第2項の相談等を理
由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の対象となるも
のであることから、事業主が雇用管理上の措置を講ずる
に当たっては、事業主が職場における性的な言動に起因
する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての
指針に則った対応を行う必要がある。

その際、特に採用内定者が学生である場合には、求職者
等と同様に、入社に至るまでの期間に、内定者向けの説
明会、懇親会等への参加が必要になる場合があることや、
大学のキャリアセンター等の相談窓口に対して相談を行
う可能性があることなどが想定されるため、事業主が求
職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇
用管理上講ずべき措置等についての指針の内容も参考に
することが望ましい。

また、採用内定により労働契約が成立したと認められる
場合に当たらなければ、当該内定者は求職者等に該当す
ることから、求職者等セクハラ防止指針に基づく措置を
講ずる必要がある。

(※)採用内定者に関して、裁判例では、採用内定の法的性質
は事案により異なるとしつつ、採用内定通知のほかには
労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定
されていない事案において、採用内定通知により、始期
付きの解約権を留保した労働契約が成立するとしている。

問30:「求職活動等」にはどのような活動が含まれるのか。飲
食店で行われるものや、求職活動がまさに行われている
時間以外の懇親の場も該当する場合があるのか。

(答)求職活動等とは、求職者が行う求職活動や求職者に類す
る者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下
のものが含まれる。

〇企業の採用面接への参加
〇企業の就職説明会への参加
〇OB・OG訪問
〇インターンシップへの参加
〇教育実習、看護実習等の実習の受講

求職活動等には、事業主が雇用する労働者が通常就業し
ている場所で行われるものに限らず、OB・OG訪問を
行うための飲食店、就職説明会を行うための貸し会議室
や学校のキャンパス等で行われるものも含まれ、また、
懇親の場等であっても、実質上事業主の採用に資する活
動や、教育実習、看護実習その他の実習の延長と考えら
れる場面で行われるものも含まれる。

求職活動等に該当するかの判断に当たっては、労働者の
職務との関連性、求職活動等との関連性、労働者と求職
者等との関係性、参加者、参加や対応が強制的か任意か
等を考慮する必要がある。
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詳細は、 厚生労働省サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf

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■建設業の賃金、相場との位置関係を見える化■
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【本からの気づきメモ】
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■七夕は日本と中国の伝説が重なって生まれた行事■

七夕は、五色の短冊に願い事を書き、
笹竹に結んで飾る日本の伝統行事です。
現在の七夕は、もともと日本にあった
信仰と、中国から伝わった織姫と彦星の
伝説が重なり合って生まれました。

日本古来の信仰では、棚機津女という
女性が機を織り、神に供える布を用意し、
村に災いが起こらないよう祈る役目を
担っていたとされています。

やがて、この棚機という言葉が七夕の
語源となり、中国の伝説と結び付いて、
現在親しまれている七夕の姿へと
受け継がれてきました。

七夕は、願い事をする日であると同時に、
古くから伝わる日本の信仰と、中国の
文化が自然に融合して生まれた行事でも
あるのです。

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