■退職すれば逃げ切れる?  会社が知っておきたい損害賠償の考え方■

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年7月28日 Vol.6506
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■日本の軽自動車市場に新たな動き■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

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■退職すれば逃げ切れる?
会社が知っておきたい損害賠償の考え方■
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「不正が発覚したときには、
本人がもう退職していた」

そんな経験や不安は
ありませんか。

会社としては、

「もう退職しているのだから、
何もできないのでは」

と感じてしまうことがあります。

これは多くの会社で
よくある悩みです。

確かに、懲戒処分は
在職中の社員に対して行うものです。

そのため、自己都合退職した
元社員に対して、
後から懲戒処分を行うことは
難しいと考えられます。

しかし、それで会社が
何もできなくなるとは
限りません。

不正行為によって会社に
損害が発生していれば、
損害賠償を請求できる可能性が
あります。

大切なのは、

「懲戒処分ができないこと」と
「損害賠償を請求できないこと」は
別の問題として考えることです。

Q.
退職した社員には、
何も請求できないのでしょうか。

A.
必ずしもそうではありません。

会社に損害が発生している場合は、
損害賠償を検討できる場合があります。

また、第三者への損害を
会社が賠償したときには、
元社員に対して請求できる場合も
あります。

Q.
会社の損害なら、
全額そのまま請求できるのでしょうか。

A.
そうとは限りません。

不正の内容や目的、
会社側の管理体制などによっては、
裁判で認められる賠償額が
変わる可能性があります。

実はここで迷う会社が
とても多いのです。

例えば、
長期間にわたり不正が続いていた場合、

会社のチェック体制にも
改善すべき点があったと
判断されることがあります。

つまり、

不正をした社員だけを見るのではなく、

会社として
防げる場面はなかったかも
重要な視点になります。

Q.
では会社は、
何を準備しておけばよいのでしょうか。

A.
日頃から就業規則を
見直しておくことが大切です。

社員が故意または過失により
会社へ損害を与えた場合には、
損害賠償を求めることがあることや、

退職後もその責任を免れない場合が
あることを規定している会社もあります。

あわせて、

不正を早期に発見できる
仕組みづくりも欠かせません。

ワンポイントアドバイス

不正が起きた後の対応だけでなく、
「一人で完結できる仕事はないか」
「チェックが形だけになっていないか」
を定期的に確認するだけでも、
リスクを減らすことにつながります。

退職したからといって、
すべてが終わるわけではありません。

一方で、
会社側の管理体制も
問われることがあります。

万一のときに慌てないためにも、
就業規則と社内の管理体制を
一度見直してみてはいかがでしょうか。

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【本からの気づきメモ】
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■日本の軽自動車市場に新たな動き■

日本の軽自動車市場は、国内新車販売の
約4割を占める大きな市場です。
通勤や買い物、送迎など、日々の暮らしを
支える車として広く利用されています。

この市場に、中国のEVメーカーが日本向け
として初めて開発した軽EVを投入します。
軽自動車の規格に合わせ、背の高い車体や
スライドドアを採用し、日本の利用環境を
意識した設計になっています。

航続距離は従来の軽EVを上回る仕様も
用意される予定で、価格も大きな注目点です。
一方で、補助金の額は搭載する電池などの
違いによって変わるため、実際の購入負担も
選択の重要な材料になります。

海外メーカーが軽自動車市場に本格参入する
例は珍しく、日本市場にどのような変化を
もたらすのか注目されています。

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