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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年11月5日 臨時号
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■株主総会、開いていなくても大丈夫?■
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株主総会と決議省略の基本

「うちは身内だけの会社ですから、
株主総会は開いていません」

「議事録は作っているので、
問題はないと思っています」

御社では、いかがでしょうか。

オーナー経営者が中心となってきた会社では、
株主総会の手続が後回しになっていることも
あるのではないでしょうか。

これまで問題が起きていなければ、
「今のままで大丈夫」と思いがちです。

しかし、事業承継や相続をきっかけに、
それまで表面化しなかった問題が、
一気に噴き出すことがあります。

■身内の会社でも、意見が分かれることがあります

経営者と親族の関係が良好なうちは、
会社の決定について異論が出ないかもしれません。

ところが、代替わりや相続によって、
経営に携わらない親族が株主になるなど、
状況が変わることがあります。

そのときに、

「その役員の選任には同意していない」
「そもそも株主総会は開いていないはずだ」

と指摘されたら、どうでしょうか。

議事録があるというだけで、
適法な決議があったといえるとは限りません。

■過去の決議が、後から争われることも

実際に株主総会を開かず、
法律上認められた決議の省略手続もしていないのに、
決議があったことにしている場合には、
「決議が存在しない」と訴えられるおそれがあります。

これが「株主総会決議不存在確認の訴え」です。

この訴えには、決議取消しの訴えのような
提訴期間の制限がありません。

「昔のことだから、もう大丈夫」とは
言い切れないのです。

■負担を抑えて、適法に進める方法もあります

一方で、株主総会は、
必ず全員が集まって開かなければならない、
というわけではありません。

例えば、取締役または株主が提案した事項について、
その事項の議決権を持つ株主全員が、
書面または電磁的記録で同意するなど、
法律の要件を満たせば、決議を省略できます。

大切なのは、何となく省いてしまうのではなく、
会社に合った適法な手続を選ぶことです。

■12月17日、基本から確認しませんか

今回のセミナーでは、
株主総会と取締役会の基本ルールを確認しながら、
会社側と株主側の双方にとって、
できる限り負担の少ない進め方をお伝えします。

「これまでのやり方でよいのだろうか」
「事業承継の前に、手続を整理しておきたい」

そのような経営者、後継者、
総務ご担当者におすすめです。

【セミナー名】
中小企業の株主総会と取締役会のキホン

【開催日時】
2026年12月17日(木)10時開始12時30分終了

【開催方法】
双方向オンラインセミナー

【講師】
濱田 勝則 氏
濱田社会保険労務士・行政書士事務所 代表

会社を守り、次の世代へ円滑に引き継ぐために、
この機会に基本を確認しませんか。

【詳細・お申し込み】
https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html

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