会社の定めた「退職届」の様式を使わないで退職届をだした

求人応募がないのはひょっとしたら求人票に弱点?
――――――――――――――――――――――――――――

求人票を出しているが応募者がいない場合は、求人票に弱点が
ある可能性があります。
ご希望の方は下記に記入しご返信ください。
3営業日以内に弱点が一目でわかる診断書を作成しメール送信します。
また、研究のためにライバル会社のデータを無料で作成配布します。
詳しくは下記でご確認ください。

https://nakagawa-consul.com/seminar/126_web_20220829.html

***[無料 求人票弱点診断申込書] ******
社 名
役職名
氏 名
求人番号(件数は何件でもOK)
****************************************************************

☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年6月29日 VOL.5275
――――――――――――――――――――――――――――

「自分のことだけしか考えない人間は

続きは編集後記で

――――――――――――――――――――――――――――
会社の定めた「退職届」の様式を使わないで退職届をだした
――――――――――――――――――――――――――――

Q
当社では「退職届」は決められた様式があります。
しかし、その「退職届」を使わないで、自筆の「退職届」を
出してきました。
本人に会社で定めた「退職届」で提出するように求めました
が「自筆の「退職届」があるからいいでしょう?」と
言って指示に従いません。
この退職届は無効として良いですか?

A
[結論]
無効にできません。

[理由]
退職に関する意思表示の伝達方法に規定がないからです。

[補足]
口頭、メール、代筆・伝言、ビジネスチャットツール(Slack、
Chatworkなど)による場合でもOKです。
ただし、書面以外では本人確認が立証できないことがあり、
書面の提出を求めるのが良いですね。

(中川コメント)
退職届代行会社経由でもOKです。

――――――――――――――――――――――――――――

求人応募がないのはひょっとしたら求人票に弱点?
――――――――――――――――――――――――――――

求人票を出しているが応募者がいない場合は、求人票に弱点が
ある可能性があります。
ご希望の方は下記に記入しご返信ください。
3営業日以内に弱点が一目でわかる診断書を作成しメール送信します。
また、研究のためにライバル会社のデータを無料で作成配布します。
詳しくは下記でご確認ください。

https://nakagawa-consul.com/seminar/126_web_20220829.html

***[無料 求人票弱点診断申込書] ******
社 名
役職名
氏 名
求人番号(件数は何件でもOK)
****************************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

「自分のことだけしか考えない人間は

「自分のことだけしか考えない人間は、教養のない人間である。
たとえ、どれほど教育を受けても、教養が身につかない人間で
ある」
話し上手になりたければ、聞き上手になることだ。

チャールズ・N・リー夫人は、このことを、次のように言う。
「典味を持たせるためには、まず、こちらが興味を持たねば
ならない」

相手が喜んで答えるような質問をすることだ。
相手自身のことや、得意にしていることを話させるように
仕向けるのだ。

あなたの話し相手は、あなたのことに対して持つ興味の百倍
もの興味を、自分自身のことに対して持っているのである。

(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)

https://amzn.to/34aAH6O

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA