営業社員が交通費を不正請求していた

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月11日 VOL.5502
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鴎外流・女性と「賢くつきあう」極意

続きは編集後記で

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営業社員が交通費を不正請求していた
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Q
営業社員が交通費を不正請求していたことが発覚しました。
金額は5万円程度です。
懲戒処分をし、5万円の返金を求めたいのですが、見解を
教えて下さい。

A
[結論]
5万円のを返金を求め、懲戒処分も可能です。

[理由]
5万円の損害賠償を請求することは正当です。
また、就業規則にしたがって懲戒処分をすることも正当です。

[中川コメント]
初犯であれば訓戒程度でしょう。
2回目であれば減給処分か出勤停止処分程度でしょう。
もっとも、懲戒処分の程度は会社で決めればよいことですが、
5万円の不正請求で懲戒解雇は厳しすぎるでしょう。

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編集後記
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鴎外流・女性と「賢くつきあう」極意

1. 社交パーティーに出席する際は、女性の歓心を得るための
努力を怠らず、服装には特に気を配ることが重要。

2. 同時に複数の女性にサービスすると片方が怒る可能性があり、
会話の場面でも自己中心的であることが女性の特性として述べ
られている。

3. 賛辞を述べる際は、相手の容貌や性格に対して気をつける
必要があり、特に他人と比較することや親しい関係でない人物
との比較は避けるべき。

4. 女性との会話での安全な話題は「称賛」であり、ただし適切
なタイミングや内容で述べることが重要。

5. 女性と議論になった場合は、どの立場であっても女性に勝ち
を譲るべきであり、女性の復讐は厳しいものであるため、女性
の怒りを買わないことが重要である。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳
イープレスト刊より要約)

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