台風接近により早退の扱い

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月1日 VOL.5734
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仕事上手は、休み上手。

(続きは編集後記で)

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台風接近により早退の扱い
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Q
台風の接近により帰宅困難になる可能性があり、1時間早退
させました。
この1時間は休業補償の支払義務があるのでしょうか?

A
[結論]
休業補償を支払う必要があります。

[理由]
会社の判断で早退させた場合、それは不可抗力とされない
ないためです。

[補足]
台風が直撃することが確実な場合に早退させた場合は、
不可抗力と判断され、休業補償の義務は発生しないと
されています。

(中川コメント)
休業補償は平均賃金の60%以上と定められています。
1時間の早退の場合、その日の賃金がすでに60%以上で
あれば、休業補償を別途支払う必要はありません。
多くの会社は早退しても賃金はカットしていません。

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編集後記
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仕事上手は、休み上手。

スタートアップにハードワークは付きものですが、
体を休ませるのもリーダーの責務です。一昔前の
ような「寝ないでがんばる」は、何の美徳にもな
りません。寝ないで成功した人は、その後も心身
を酷使することで、成功を維持しようとします。
アイデアを生み、仲間に優しく接するためには、
健全な心身が欠かせません。優秀なリーダーは、
仕事と同じくらい、休み方も上手なものです。

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