採用面接で退職代行サービスの利用履歴を聞きたい
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年10月11日 VOL.5744
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友情と「貸借」は両立しない
(続きは編集後記で)
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採用面接で退職代行サービスの利用履歴を聞きたい
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Q
退職代行サービスを利用してAさんが退職しました。
困ったのは業務の引き継ぎをしてくれなかったことです。
今後は採用面接で退職代行サービスの利用履歴を聞きたい
と考えていますが問題ありますか?
A
[結論]
特に問題ありません。
法律上、退職代行サービスの利用履歴を尋ねることは禁止
されていません。
[補足]
退職代行サービスの利用履歴を聞いた場合、応募者が
その意図を察知して、実際に利用していても「利用して
いない」と回答する可能性があります。
そのため弊社は「退職証明書」よる把握をお勧めしています。
(中川コメント)
「退職証明書」の具体的な内容とひな形を下記のセミナーで
詳しくご説明しています。
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(そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」)
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編集後記
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友情と「貸借」は両立しない
友人間で、相手の利益を図ってやる行為が、友情を破壊する
場合がある。
その行為が、相手に貸しを作ったり、また借りを作ったり
するからだ。恩義がからめば、二人の関係がぎくしゃくして
くるのは当然のことである。
喜んで与え、感謝して受け取る関係がスムーズに継続して
いても、やがて二人の間には、暗雲が立ち込めてくる
ようになる。
私は、これから友人に「借り」を求めようとする人に、
また友人に「貸し」を与えようとする人にも、考え直しな
さいと忠告したい。
もし、ほんとうに友情を大事に思うなら、金銭の貸し借りは
絶対にしてはならない。どうしてもお金が欲しかったら、
いっそ金貸しに借りなさい。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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