■受診命令の費用は誰が払う?実は悩ましい問題です■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年6月24日 Vol.6372
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■従業員役員の処遇を迷わず決めるための実務ポイント■
・役員報酬と賞与の適切なバランス
・退職慰労金をめぐるトラブル事例
・執行役員と取締役の違いと選び方
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■人を動かす第一歩は「注意」を引くこと■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■受診命令の費用は誰が払う?実は悩ましい問題です■
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「最近、社員の様子がおかしい」
「体調不良が続いているようだ」
「本人に受診を勧めても応じてくれない」
そんな場面はありませんか。
特にメンタル不調が疑われる場合、
会社として放置するわけにもいきません。
だからといって、
どこまで会社が関与すべきかは
悩ましい問題です。
これは多くの会社で
よくある悩みです。
Q.
会社が受診を指示した場合、
診察費用は会社負担ですか?
A.
必ずしもそうとは限りません。
会社が健康状態を確認するために
受診を求めることはありますが、
費用を誰が負担するかは
状況によって考える必要があります。
大切なのは、
なぜ受診が必要なのかという点です。
例えば、
遅刻や欠勤が続く、
業務への集中が難しい、
周囲とのトラブルが増えている。
このような状況が続き、
会社として勤務継続の判断が
難しくなっている場合があります。
そのようなときは、
まず現在の健康状態を
確認する必要が出てきます。
Q.
社員が
「会社が行けと言うのだから
会社負担でしょう」
と言ったらどうでしょうか?
A.
実はここで迷う会社が
とても多いのです。
会社としては
業務への影響を確認したい。
一方で社員は
会社の指示なのだから
費用も負担してほしいと考える。
双方の考えが食い違うことは
珍しくありません。
だからこそ、
費用負担の考え方を
事前に整理しておくことが
大切になります。
Q.
トラブルを防ぐには
どうすればよいでしょうか?
A.
費用負担のルールを
あらかじめ決めておくことです。
受診が必要になった際に
その場で話し合うと、
感情的な対立になりやすくなります。
就業規則や社内ルールに
考え方を整理しておくと、
お互いに安心して対応できます。
実務ではこんな場面があります。
会社が受診を勧めたところ、
社員は受診に応じました。
ところが後日、
診察費や交通費の請求を受け、
会社が対応に困ってしまいました。
最初に費用負担について
十分な説明がなかったためです。
結果として、
健康問題よりも
費用の話が中心となり、
信頼関係が損なわれてしまいました。
ここから学べることは、
受診そのものよりも
事前の説明が大切だということです。
ワンポイントアドバイス
受診をお願いするときは、
口頭だけで終わらせず、
メールなど記録が残る方法で
伝えることをおすすめします。
後になって
「聞いていない」
「認識が違った」
というトラブルを防ぎやすくなります。
社員の健康を守ることは
会社にとって大切な役割です。
しかし、
善意だけで進めると
思わぬ誤解が生じることもあります。
健康管理の問題だからこそ、
ルールを整え、
丁寧に説明することが
結果的に社員を守ることにも
つながります。
一度、自社ではどのように対応するか、
整理してみてはいかがでしょうか。
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■退職金制度を今の実情に合わせて整える■
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【本からの気づきメモ】
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■人を動かす第一歩は「注意」を引くこと■
人が商品やサービスを購入するまでには、
いくつかの段階があるとされている。
まず最初に必要なのは「注意」である。
どれほど優れた商品でも、
存在に気づいてもらえなければ
次の段階へ進むことはできない。
注意を引かれた人は興味を持ち、
さらに「欲しい」という気持ちへと
変わっていく。
そして最後に行動へ移り、
実際の購入につながる。
この流れは
注意、興味、欲求、行動の
四つの段階で表される。
仕事でも同じで、
相手に何かを伝えたいときは、
まず関心を持ってもらうことが大切だ。
会議や企画書、営業の場面でも、
最初に相手の注意を引く工夫が
結果を左右することがある。
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免責事項
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本内容に基づくトラブル等については、
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