■37.5人で対象に? 障害者雇用ルール改正で見直したいこと■

☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年7月23日 Vol.6501
――――――――――――――――――――――

■従業員役員の処遇を迷わず決めるための実務ポイント■
・役員報酬と賞与の適切なバランス
・退職慰労金をめぐるトラブル事例
・執行役員と取締役の違いと選び方
https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html

ChatGPT Image 2026年6月3日 07_57_54

――――――――――――――――――――――――――――

■AIにも「恋人役」のルールができた■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

――――――――――――――――――――――――――――
■37.5人で対象に? 障害者雇用ルール改正で見直したいこと■
――――――――――――――――――――――――――――

ChatGPT Image 2026年7月21日 17_49_43

「うちは社員40人未満だから、
障害者雇用は関係ない」

そう考えていた会社も
多いのではないでしょうか。

ところが2026年7月からは、
対象となる会社の範囲が広がりました。

「うちも対象になるのでは?」

そんな不安を感じた方も
いらっしゃるかもしれません。

これは多くの会社で
よくある悩みです。

今回の改正では、
法定雇用率が2.7%となり、

対象となる会社も
常時雇用する社員が37.5人以上へと
変更されました。

これまで対象外だった会社でも、
新たに対応が必要になる
可能性があります。

ただ、この制度は
「人数を合わせること」が
目的ではありません。

会社の戦力を広げるという視点も
大切にしたいところです。

最近では、
障害のある方が活躍できる仕事も増え、

採用を支援するサービスも
充実してきました。

以前よりも採用しやすい環境が
整いつつあります。

Q.
「頼める仕事がないのですが?」

A.
まずは今ある仕事を
細かく分けて考えてみましょう。

資料整理やデータ入力、
備品管理など、

これまで一人の社員が
まとめて担当していた仕事の中にも、

十分お願いできる業務が
見つかることがあります。

Q.
「設備を大きく変えなければ
ならないのでしょうか?」

A.
必ずしもそうではありません。

会社に無理な負担まで
求められるものではなく、

その会社でできる範囲の配慮を
考えることが大切です。

勤務時間や作業手順を工夫するだけで、
働きやすさが大きく改善する
ケースもあります。

ある会社では、
作業手順を写真付きで
分かりやすくしたところ、

仕事の理解が進んだだけでなく、
ほかの社員にとっても
教育しやすくなりました。

障害者への配慮として始めた工夫が、
職場全体の改善につながったのです。

ここから学べることは、

障害者雇用は
特別な制度ではなく、

職場をより働きやすくする
きっかけにもなるということです。

ワンポイントアドバイス

社員数が35人を超えてきたら、
今の人数を一度確認してみましょう。

パート社員なども
一定の条件では人数に含まれるため、

「対象外だと思っていたら
実は対象だった」

ということもあります。

Q.
「対象になったら、
すぐ採用しなければなりませんか?」

A.
慌てる必要はありません。

まずは自社の社員数や
対象人数を正しく確認し、

どのような仕事なら
活躍してもらえるかを
整理するところから始めると
よいでしょう。

制度への対応だけを考えると、
負担に感じるかもしれません。

しかし、

人手不足が続く今だからこそ、

新しい人材との出会いという視点で
考えてみると、

これまで見えていなかった
可能性が見つかるかもしれません。

一度、自社の社員数や仕事内容を
見直しながら、

「うちの会社なら、
どんな働き方ができるだろう」

そんな視点で考えてみては
いかがでしょうか。

────────────────────────
■建設業の賃金、相場との位置関係を見える化■
────────────────────────
今の制度を否定せず、整理する視点で確認できます
https://forms.gle/c3Lp9jonKExBF1YeA

ChatGPT Image 2026年4月23日 08_49_21
――――――――――――――――――――――
【本からの気づきメモ】
――――――――――――――――――――――

■AIにも「恋人役」のルールができた■

人と自然に会話し、感情をやり取りする
AIへの規制が中国で始まりました。

対象となるのは、人間のように振る舞い、
継続的に交流する擬人化AIです。

未成年にはAIの恋人や家族を提供する
ことを禁じ、自傷行為の助長や、
過度に利用者へ迎合する行為なども
禁止されています。

事業者には、AIであることの表示や、
安全性の評価、長時間利用への
注意喚起なども義務付けられました。

規制を受けて、一部の企業では
関連サービスの提供を停止しています。

背景には、多くの利用者がAIへ
感情移入し、精神的な支えとして
利用している実態があります。

同様の議論は欧州でも進んでおり、
子どもや高齢者などの感情につけ込み、
行動をゆがめるAIへの規制が
設けられています。

AIの会話能力が高まる中、
便利さだけでなく、人との関わりや
安全性とのバランスも
大切な課題になっています。

【無料メールマガジンご登録はこちら】

――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――

このメルマガでは、
わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔に
ご紹介しています。
本内容に基づくトラブル等については、
責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。

――――――――――――――――――――――

メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」と
いわれるピカイチ情報

☆発行責任者
有限会社中川式賃金研究所
所長 中川清徳
☆公式サイト

☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://nakagawa-consul.com/blog

☆登録・解除

社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ

大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…