【賃金】産前産後の賃金の支払い義務はあるのか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年12月25日号 VOL.997
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ルーレットとブラックジャックを体験しました。
(続きは編集後記で)
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【賃金】産前産後の賃金の支払い義務はあるのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
最近は産休をとる女性社員が増えました。
初歩的な質問ですが、産前産後の給料はどうなっているのですか?
中川:出産の予定日の6週間前から休業することができます。
また、出産後8週間(本人がOKなら6週間でもよい)は休業させな
ければなりません。
給料を払わなくても良いです。
社長:リーマンショックで会社を休業した時は休業手当を支給しました。
産前産後の休業は休業手当を支給しなくても良いのはどうしてですか?
中川:ノーワークノーペイ(働かない場合は給料を払わなくて良い)だから
です。
社長:でも、リーマンショックの時は働かなかったですが休業手当を支給しました。
休業手当を支給しなければならないと法律で決まっていると
言われました。
中川:はい、リーマンショックによる休業は事業主の責任だからです。
社長:でも、リーマンショックは震災のようなものです。
事業主の責任だと言われても、納得できません。
中川:リーマンショックのような事態も起こりうることを想定して
経営をすべきだから事業主の責任となるのです。
社長:そんな無茶な!
中川:事業をすることはリスクがつきものです。
そのリスクを抱えながら経営をすべきだからです。
社長:であれば従業員が出産するリスクも事業主の責任だから
休業手当を払えという論法になりませんか?
中川:出産は個人的な理由です。
だから、出産のために休業する場合は事業主に責任はありません。
ノーワークノーペイとなるからです。
リーマンショックのときは従業員は働く意思がありましたが
仕事がなかったからです。それはノーワークノーペイとは言いません。
社長:なるほど。
で、よその会社はどうなっていますか?
中川:産前産後は、大企業は給料を払っている会社が少なくありませんが
中小企業は給料を払っている会社はほとんどありません。
社長:では、産休で休業する人は収入がなくて生活が大変ですね。
中川:そうです。
それで健康保険から出産手当が支給されます。
社長:出産手当はいくら支給されるのですか?
中川:給料(正確には標準報酬日額)の3分の2です。
社長:へえ、そんなにもらえるのですか。
中川:でも、給料が3分の1減ることは大きな金額ですよ。
社長:A子さんは給料が21万円ですから
その3分の1は7万円ですか。
出産手当は14万円(21万円-7万円)となりますね。
中川:よくできました。(正確には標準報酬日額で計算します)
社長:やっとスッキリしました。
(中川コメント)
産前産後の休業はノーワークノーペイで賃金を払う必要がありません。
その代わり健康保険から出産手当金として標準報酬日額の3分の2が支給されます。
産前産後の休業にたいして会社が給料を払っている場合はその分は
出産手当は支給されません。
今日はここまで。では、またあした。
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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編集後記
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ルーレットとブラックジャックを体験しました。
クルージングの船内ではカジノがありました。
一度やってみたいと思っていました。
悪い話題となっているバカラは残念ながら今回はありませんでした。
国内のクルージングなのでいくら勝っても一切商品との交換はありません。
無欲がよかったのか、チップが抱えきれくらい増えました。
最後はルーレットでチップ全部を一点勝負で賭けてやっと負けました。
ルーレットで美人さんが仕切っていました。
↓
では、また明日お会いしましょう!!
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