【休業】インフルエンザによる休業の賃金は?
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■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
2月23日(木)13時30分~ 東京にて
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年1月23日号 VOL.1027
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マイナスイオンは身体に良い?
(続きは編集後記で)
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【休業】インフルエンザによる休業の賃金は?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川:はい、匿名希望さんからです。
(引用開始)
いつも為になる情報ありがとうございます。スタッフに聞かれても説明
に困らなくなりました。教えてほしいことがあります。
インフルエンザなどの感染症にかかった場合、医師から会社に行くな、
会社からもくるなと言われますが、当社では有給休暇扱いで休んだ分を処
理してます。しかし、考えようには、会社からくるなと言われているので、
会社の命令で休んでいるので、出勤扱いでいいように思うのですが。他の
会社はどうなっているのでしょう?あと、長期で休む場合は診断書の提出
を就業規則で明記してます。その場合の診断書の費用は会社持ちにしてま
すか?
(引用終わり)
社長:なるほど。
こういうこともありますね。
年休で処理することは問題ないのですか?
中川:問題ありません。
年休は本人が自由に取得できますので。
社長:今回の質問は医師も会社も会社に行ってはいけないと言われているので
出勤扱いにすべきかもということですね。
中川:出勤扱いにすべきではありません。
社長:どうしてですか?
中川:出勤扱いをしても違法ではありませんが、労務管理上好ましくないから
です。
社長:労務管理上どうして好ましくないのですか?
中川:インフルエンザといっても病気で欠勤するのと同じだからです。
インフルエンザに罹っていると正常な労務を提供できません。
事業主としては労務の提供を拒否できます。
しかがって、休む場合は欠勤扱いとなります。
欠勤する代わりに年休を取ることは本人の自由です。
社長:でも、インフルエンザは本人が好き好んでなったわけではありません。
それでも、欠勤扱いですか?
中川:たしかに、インフルエンザに好きでなる人はいないでしょう。
でも、それは他の病気やケガで休む場合も同じです。
社長:なるほど。では、たとえば家族がインフルエンザに罹ったので
予防的に出勤停止を会社が命じた場合はどうですか?
中川:会社が事業主の責任で休業を命じた場合は休業手当を支給する義務が
あります。
本人がインフルエンザに罹った場合は事業主の責任はありません。
しかし、インフルエンザに罹っていない従業員を予防的に休業させる
場合は事業主の責任となります。
だから、休業手当の支給をしなければなりません。
社長:休業手当とはどうやって計算するのでしたっけ?
中川:平均賃金の60%以上です。
平均賃金は3ヶ月分の賃金(通勤手当、残業手当等も含む)を
歴日数で割って1日当たりの平均賃金を算出します。
社長:そうですか。
ところで、診断書の費用負担は会社ですか?
中川:診断書の費用は本人負担となります。
社長:どうしてですか?
中川:労働者は労務の提供をする義務があります。
労務の提供を長期にわたってできないのですから
その証明を自分でする必要があります。
社長:なるほど。
会社が負担することは違法ですか?
中川:会社負担にしても違法ではありません。
(中川コメント)
インフルエンザに罹患したための休みは欠勤扱いにするのが一般的です。
本人が年休を取ることは可能です。
インフルエンザの罹患予防のために会社が休業を命じる場合は
休業手当を払う必要があります。
診断書の費用は特段に会社が求めない限り本人負担とするのが一般的です。
ご質問のように出勤扱いにする、診断書の費用を会社負担にすることは
違法ではありません。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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マイナスイオンは身体に良い?
マイナスイオンとは、ここ数年、森林や滝などの水辺にあるとされたり、
家電製品や衣類、日用雑貨などにキャッチコピーとして利用され、健康や
美容にょいというイメージがあります。
しかし、マイナスイオン商品と説明されている家電が発生させるマイナ
スイオンが、実際にどのような物質を指し示すのか、明示しているものは
ありません。さらに効果効能についても、科学的に証明されたものもない
わけではありませんが、実証が不十分であるものが多いのです。
かなり前の話で、1960年代には、アメリカ食品医薬品局(FDA)が、マイナ
スイオン発生装置に対して、医学的根拠があるかどうか、警告を出したと
言うエピソードもあります。
国内でも2006年、東京都が、科学的根拠の弱いマイナスイオン承認に対
して、複数の業者に表示法を守るように指導を行っています。科学の分野
の事典で、唯一、マイナスイオンに関する記載のある、『科学大辞典第2版』
(国際科学振興財団編・丸善-1985年)でも、印象記述にとどまり、マイナス
イオンの科学的な標準定義の記述などについてはないのが現状です。
ですから、健康に効果があるかどうかに対して、海外や国内でも疑問視
する意見が多く、実際に、科学的に効果が証明されて、承認を受けた医療
器具は存在していません。
しかしながら、マイナスイオンという言葉のイメージから心理的に身体
によいものだと考えて使用することは否定できません。
(あの「健康法」のウソ・ホント 森田豊著より)
では、また明日お会いしましょう!!
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