【割り増し賃金】早朝の出勤で注意することは?

◆─────────────────────────────────◆
 就業規則見直しをご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆

 毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
 法改正のスピードが速いので法改正の最新情報による弊社主催の就業規則
セミナーにご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただき
たいのですが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいた
らまったく着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。

 中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。就業規則見直し
は下記のステップで行います。
 
 ステップ1 御社の就業規則を弊社に提示いただきます 
 ステップ2 弊社が就業規則の修正案を電子データで作成します
 ステップ3 御社に訪問して修正案をご提示し、ご納得いただけるまで
       ご説明をします(遠隔地の場合は郵送および電話)
 ステップ4 弊社が作成した電子データをお渡しします(遠隔地は郵送)
 ステップ5 修正案をご提示するときに必要な各種ひな形も電子データで
       お渡しします(遠隔地は郵送)
 ステップ5 それを参考に御社で修正します(電子データがあるので容易)

就業規則の見直しコンサルティングをご希望の方は下記にメールをください。
弊社HPからも申込みができます。
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html

   ◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)

御社名:
役職名:
お名前:

上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年5月20日号   VOL.1509
――――――――――――――――――――――――――――――――――

亡命(ぼうめい)←なぜ、生きのびるのに命を亡くすと書く?

(続きは編集後記で)

 

◆────────────────────────────────◆

【割り増し賃金】早朝の出勤で注意することは?

◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社はパンなどの製造をしています。

中川:パンは早朝出勤があるのでは?

社長:そうです。
   当社は始業時刻が4時です。

中川:毎日たいへんですね。
   終業時刻は何時ですか?

社長:13時です。

中川:ということは、1日9時間拘束ですね。

社長:そうです。休憩時間が1時間ありますので労働時間は8時間です。
   従業員が4時から出勤するのであれば、割り増し賃金がもらえる
   はずだと言ってきたのです。
   それは本当ですか?

中川:労働基準法では22時から翌日の5時までは深夜労働時間と
   なります。
   その場合は割り増し賃金を25%以上払わなければなりません。

社長:ということは、当社は4時出勤ですから5時までの1時間は
   深夜労働となるのですか?

中川:そのとおりです。
   いままで払っていなかったのですか?

社長:8時間労働であれば残業をしないのですから割り増し賃金は
   関係ないと思ってました。

中川:残業をした場合は?

社長:その場合はちゃんと25%割り増し賃金を払っています。
   しかし、22時から5時かでの時間帯の労働に対しては払っていません。
   どうして深夜の労働には割り増し賃金を払わなければならないのですか?

中川:22時から5時の時間帯は普通には睡眠時間帯です。
   その時間帯に労働するのはつらいから補償をしろということです。

社長:補償ですか????

中川:違和感はありますが、結局はそうです。
   たとえば残業をした場合も25%以上の割り増し賃金を払います。
   それも8時間以上労働することはつらいから補償をするということです。

社長:そうですか。
   法律で決められているのであれば深夜割り増し賃金を払わなければ
   なりませんね。

中川:ところで部長や課長の出勤時刻はどうなっていますか?

社長:当社では工場長が4時から出勤しています。

中川:工場長は管理職ですか?

社長:そうです。
   
中川:であれば残業代は払っていないのですか?

社長:そうです。払っていません。

中川:工場長も4時から5時の労働に対しては深夜割り増し賃金を払わなければ
   なりませんよ。

社長:え?
   工場長もですか?
   残業代は払っていないのにどうして深夜割り増し賃金は払わなければ
   ならないのですか?

中川:労働基準法では残業をした場合に割り増し賃金を払う対象から
   管理監督者を除いています。
   だから工場長が残業をしても残業代は払わなくても良いのです。
   しかし、労働基準法では深夜割り増し賃金を払う対象から除外していません。
   
社長:そうですか。
   工場長にも従業員にも深夜割り増し賃金を何年も払っていないのですが...。

中川:今後はきちんと払うことです。

社長:いままで払わなかった分はどうすればいいですか?

中川:原則から言うと2年間さかのぼって払うことになります。
   ただし、従業員が同意すれば期間を短縮することはできます。

社長:そうですか。
   その件で相談に乗っていただけますか?

中川:はい、よろこんで。

 

(中川コメント)

22時(夜10時)から翌日の5時の間に労働した場合は深夜割り増し賃金を
25%以上払わなければなりません。

22時から5時までの時間帯で休憩した場合はその分は深夜割り増し賃金は
支払わなくても良いです。

あなたの会社は深夜労働時間にたいする割増し賃金の支払いは
きちんとされていますか?

 

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
  ■ 就業規則の見直しをしましょう  
        【東京】セミナー開催日 6月7日(金)10時~16時30分
◆─────────────────────────────────◆

 ブログ、ツイッター、フェイスブック、スマートホン、iPadなど情報の
環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に会社のリスクがずい
ぶんと高くなっています。それらに的確に対応しなければ倒産の仲間入
りをするかもしれません。
 個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力への対応など、
労務管理が求められる水準が格段に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要です。
御社の就業規則は時代の変化に対応できていますか?

詳しくは(セミナー申し込みもできます)

→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html

 

 

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

亡命(ぼうめい)←なぜ、生きのびるのに命を亡くすと書く?

 日本人にはどこかピンとこない「亡命」という行為だが、自分の国にいら
れない理由のできた人が、本国を脱し、べつの国に保護を求めることをいう。

 私たちはふだん、なにげなく使ってしまっているが、よく考えると、「亡
命」という言葉、文字どおり解釈すれば、命を亡くすのだから、死んでしま
うことではないか。このまま国にいたのでは殺されるというので、「亡命」
するのに、ちょっとおかしくはないか。

 じつは、この場合の「命」 は、生命のことではなく、昔の中国の戸籍簿の
ことなのだ。もともと、この戸籍から抜けて逃亡することを「亡命」といっ
た。そこからこの言葉は生まれたのだ。

(語源の謎 日本語倶楽部編より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆