【年休】有期雇用契約の場合
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■ 元リクルート社員が語る
「良い人材を獲得するための採用」セミナー
7月9日(水)13:30~16:30 東京開催
http://nakagawa-consul.com/seminar/070.html
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講師の浅山雅人はこんな人です。
初のTVアニメ「鉄腕アトム」放送開始の昭和38年(京都市)生まれにも
かかわらず、物ごころついた時から、悪の組織に夢中。
しかし、うち弁慶で騙されやすい。親しい人しか喋ることができず、基
本的に無口。(顧問先とセミナーだけは、なぜか饒舌)。
性格は、成長しても変わらず、慶応大学法学部入学時に所属したのは、
「重量挙部」。「毎日、夕飯をおごってやる。」の言葉に、細腕を忘れ、
即入部。入部3日目から、おごりの夕飯はなくなった。腕は、ちょっと太く
なった。
大学卒業後、株式会社リクルートに入社。ラッキーにラッキーが重なり、
営業成績も好調。全社で第2位に!
調子に乗って翌年、成績急降下。「人生万事塞翁が馬」の意味を知る。
「このままではいけない。そろそろ地に足をつけないと。」
そのためには、資格を取ろう。
「社労士ってなんだろう。なんとなく、カッコイイな。」
夢中になって勉強し、すぐ取得。 はまって、同じ年に、行政書士を取得。
向う見ずにも、株式会社リクルートを即退社。
中小企業の「ひと・もの・金」のむずかしさと、その課題を解決したとき
のおもしろさを知る。
バブルとバブル崩壊を経て、成功企業、失敗企業を目のあたりにする。
不景気でも運用可能な中小企業のための制度を模索し、「知っ得情報」
として世に発信し続け、今日に至る。
元リクルート社員が講師として語るセミナーです。
お申し込みは下記から
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年5月12日号 VOL.1879
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[ピーター・ドラッカーの名言|幹部の仕事と知識とはあまり関係がない]
(続きは編集後記で)
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【年休】有期雇用契約の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんの年休について教えてください。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんは有期雇用契約です。
中川:有期の期間は?
社長:6ヶ月です。
で、Aさんの場合は6ヶ月で契約が終了します。
Aさんには年休を与えなくてもよいですよね?
中川:6ヶ月で雇用契約が終了するのですね?
社長:そうです。
中川:労働基準法では勤続6ヶ月したら年休を10日付与
しなければなりません。
しかし、6ヶ月で雇用関係が終了するのですから
年休を与える義務はありません。
社長:しかし、Aさんから年休の申請をしてきました。
中川:あのう...。
Aさんは退職したのでしょう?
どうして年休を申請してくるのですか?
社長:それは新しく雇用契約を結んだからです。
だから、Aさんは今も当社で働いています。
ただし、有期契約です。
年休が発生しないように6ヶ月契約としました。
中川:社長、何か勘違いしていますね。
Aさんは6ヶ月勤務したのですから年休をもらえる
権利がありますよ。
社長:しかし、労働基準法では6ヶ月の勤務がなければ年休を
与えなくてもよいのでしょう?
中川:そのとおりです。
しかし、Aさんは引き続き勤務していますから
勤務期間は通算します。
社長:雇用契約を更新する場合でも勤務期間は通算するのですか?
中川:そうです。
社長:分かりました。
(中川コメント)
年休は有期契約であっても勤務期間は通算しますので、6ヶ月を超えたら
年休を付与しなければなりません。
60歳の定年になった人を引き続き雇用する場合は定年前の勤務期間を
通算します。また、定年前に消化していない年休は定年後に持ち越されます。
取扱を勘違いしやすいのでご注意ください。
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編集後記
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[ピーター・ドラッカーの名言|幹部の仕事と知識とはあまり関係がない]
幹部の仕事と知識とは、あまり関係はない。
(雑学特ダネ新聞 より)
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