【休憩時間】休憩を任意に分割できるか
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■ 就業規則の見直しをしましょう
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ブログ、ツイッター、フェイスブック、スマートホン、iPadなど情報の
環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に会社のリスクがずい
ぶんと高くなっています。それらに的確に対応しなければ倒産の仲間入
りをするかもしれません。
個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力への対応など、
労務管理が求められる水準が格段に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要です。
御社の就業規則は時代の変化に対応できていますか?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年11月8日号 VOL.2060
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[鈴木敏文の名言|社員を東京本社に集める理由]
(続きは編集後記で)
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【休憩時間】休憩を任意に分割できるか
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Q.当社は労使協定を締結し、1時間の休憩を一斉に与えなくて
よいこととしていますが、用事があると社員の休憩中でも
職場に呼び出す管理職が部下からクレームを受けたそうです。
「10分休憩した時点で呼び出したら、その後50分休憩させ
てはいけないのか」と問われましたが、どう答えたらよい
でしょうか。
(中川コメント)
一定の事業を除き、休憩時間は一斉付与が原則ですが、
これは労働者が休憩時間を自由に利用できることを担保
するためとされています。しかし昨今は労務管理の個別化
や自立的な働き方の進展などで、自由利用を担保する手段
として一斉付与を義務付ける必要が低下しており、一斉
付与の適用対象事業でも労使協定による適用除外が可能
です。
ただし、休憩時間は労働者が自由に利用できることが大前提
です。労使協定には休憩時間の与え方を定めることが必要
なので、休憩中に使用者が自由に呼び出せることにはなり
ません。また、法律上は労働時間の分割に制限はありません
が(菅野和夫「労働法)、休憩開始から中断までの時間が
極端に短いと労働から完全に解放されたとはいえず、残り
時間を付与しても必要な長さの休憩時間を与えていないこと
になり、違反と判断される可能性もあります。
今日はここまで。では、またあした。
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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[鈴木敏文の名言|社員を東京本社に集める理由]
トップがどれほど怒っているかということは、やはり唾の飛ぶ範囲で話
をしないとわかりません。それでも聞いていない奴がいるのですから。
【覚書き|なぜ東京本社に人を集めるのかと問われての発言】
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