【就業規則】過半数代表とは

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年1月25日号   VOL.2137
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自分を遠くから見てみる

(続きは編集後記で)

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【就業規則】過半数代表とは
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   今日は就業規則の意見書に記載する過半数代表について
   質問をします。

中川 はい、どのようなことですか?

社長 就業規則を変更した場合は監督署に届け出なければなりませんね。

中川 はい。そのとおりです。

社長 そのときに意見書を添付しなければならないのですが、
   意見書に署名する従業員の過半数を代表するものについて
   よく分からないのです。

中川 まず、従業員とは何かから整理しましょう。

社長 従業員は私を除く全員ではないのですか?

中川 この場合の従業員とは、経営者や管理監督者が含まれません。

社長 では、うちの場合で言えば係長以下ということになりますね。

中川 管理監督者は判断基準があります。
   社長の会社の課長以上は法律で言う管理監督者であることを
   前提に話を進めますね。

社長 いわゆる「名ばかり管理職」があるからですね。

中川 従業員の中に管理監督者は含まれませんので、従業員代表は
   部長、課長以外の人から選ばなければなりません。

社長 従業員代表といえば、部長かと錯覚しますね。

中川 ええ、少なからず、勘違いして部長が従業員代表となっています。

社長 人のことは言えませんね。私も。

中川 で、従業員代表はどうやって選んでいますか?

社長 総務の人が適当な人を選んでいます。

中川 その人は過半数を代表する人ですか?

社長 質問の意味がよく分かりません。
   会社が指名して代表とするのですから、過半数どころか
   全員の代表です。

   おかしいですか?

中川 従業員の代表とはたとえば、労働組合の組合長のような人です。

社長 うちは、労働組合がありませんから、そのような人はいません。

中川 たしかに。
   労働組合の組合長は組合員が選挙などをして選出しています。

社長 そうなんですか。

中川 労働組合がない場合は、従業員同士で選挙などをして選出しなければ
   なりません。

社長 え? 選挙ですか?

中川 別に選挙でなくても管理監督者を除く従業員が話し合いで決めても
   良いのです。

社長 会社が指名してはだめですか?

中川 労働組合の組合長は会社が指名できないでしょう?

社長 それはどうですね。

中川 それ一緒です。

社長 従業員同士で話し合いをさせて決めるのですか。
   めんどうですね。

中川 でも、そうしなければなりません。

(中川コメント)

10人以上の従業員がいる会社は就業規則の作成が義務づけられています。
作成した就業規則は労働基準監督署に届でなければなりません。
その場合、従業員代表の意見書を添付しなければならないのです。

意見書に署名捺印してもらうために従業員代表の選出が必要です。

従業員代表の選出は管理監督者を除く全員が選挙などによる
民主的な方法で行わなければなりません。

選挙、挙手、話し合い、持ち回りなどがあります。

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
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    編集後記      
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自分を遠くから見てみる

 おおかたの人聞は、自分に甘く、他人に厳しい。
どうしてそうなるかというと、自分を見るときにはあまりに近くの距
離から自分を見ているからだ。そして、他人を見るときは、あまりにも
遠くの距離から輪郭をぼんやりと見ているからなのだ。

 この距離の取り方を反対にしてじっくりと観察するようにすれば、他
人はそれほど非難すべき存在ではないし、自分はそれほど甘く許容すべ
き存在ではないということがわかってくるはずだ。


ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

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