【労務管理】過労死

◆─────────────────────────────────◆
   「オーナー会社のための、相続・事業承継対策の基本」セミナー
    【東京】 平成27年10月6日(火)13時30分~16時
        http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
◆─────────────────────────────────◆

・増税時代到来!2015年1月改正・相続税法のポイントは?
・オーナー会社にとって避けて通れない相続・事業承継問題。
  会社を守るために、相続問題を争続問題にしないための対策は?
・小さな効果でも基本的な対策をコツコツ積み重ねる事が重要です。

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年8月30日号   VOL.2374
◆─────────────────────────────────◆

切れないナイフとステーキ

(続きは編集後記で)

◆─────────────────────────────────◆
【労務管理】過労死
◆─────────────────────────────────◆

◇過労死等の防止のための対策に関する大綱について
 平成26年11月に施行された過労死等防止対策推進法では、政府は「過労死
 等の防止のための対策に関する大綱」を定めなければならないと規定され
 ていました。これに基づき厚労省では、過労死等防止対策推進協議会を設
 けて協議を重ね、この程、その大綱が閣議決定され公表されました。

 
~過労死等の防止のための対策に関する大綱の概要~

1.当面の対策の進め方
・過労死等は、その発生要因等は明らかでない部分が少なくなく、第一に実
 態解明のための調査研究が早急に行われることが重要。

・啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援は、調査研究の成
 果を踏まえて行うことが効果的であるが、過労死等防止は喫緊の課題であ
 り、過労死等の原因の一つである長時間労働を削減し、仕事と生活の調和
 (ワークライフバランスの確保)を図るとともに、労働者の健康管理に係る
 措置を徹底し、良好な職場環境(職場風土を含む。)を形成の上、労働者の
 心理的負荷を軽減していくことは急務。また、関係法令等の遵守の徹底を
 図ることも重要。

・将来的に過労死等をゼロとすることを目指し、平成32年までに「週労働時
 間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」、「年次有給休暇取得率を70%以
 上」、平成29年までに「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割
 合を80%以上」とする目標を早期に達成することを目指す。

2.各対策の基本的考え方

(1)調査研究等の基本的考え方
・過労死等の実態の解明のためには、医学や労働・社会分野のみならず、多
 角的な視点から調査研究を進めていくことが必要。また、調査研究の成果
 を踏まえ、健康管理の在り方について検討することが必要。

・労働・社会分野の調査研究については、過労死等の全体像を明らかにする
 ことが必要。また、過労死等が多く発生している職種・業種や若年者をは
 じめとする特定の年齢層の労働者について、より掘り下げた調査研究を行
 うことが必要。

・これらの調査研究を通じて、我が国の過労死等の状況や対策の効果を評価
 するために妥当かつ効果的な指標・方法についても早急に検討する。

(2)啓発の基本的考え方
・国民一人ひとりが過労死等に対する理解を深めるとともに、その防止の重
 要性を自覚し、関心と理解を深めるよう、広く継続的に広報・啓発活動に
 取り組んでいくことが必要。

・若い頃から労働条件をはじめ、労働関係法令に関する理解を深めることも
 重要であり、学校教育を通じて啓発を行っていくことが必要。

・一般的な啓発に加えて職場の関係者に対する啓発が極めて重要。特に、そ
 れぞれの職場を実際に管理する立場にある上司に対する啓発や、若い年齢
 層の労働者が労働条件に関する理解を深めるための啓発も重要。

・職場における取組として、労働基準や労働安全衛生に関する法令等の内容
 及びその趣旨に対する理解の促進及びその遵守のための啓発指導を行うこ
 とが必要。

(3) 相談体制の整備等の基本的考え方
・過労死等の危険を感じた労働者が早期に相談できるよう、気軽に相談する
 ことができる多様な相談窓口を民間団体と連携しつつ整備すること。また、
 健康管理に携わる産業医をはじめとする産業保健スタッフ等の人材育成、
 研修について、充実・強化を図ることも必要。

(4) 民間団体の活動に対する支援の基本的考え方
・過労死等の防止のための活動を行う様々な民間団体が協力及び連携し、国民
 的な運動として取り組むことが必要。また、民間団体が行う過労死等の防止
 のための活動を、国及び地方公共団体が支援するとともに、民間団体の活動
 内容等の周知を進めることが必要。

(中川コメント)

 長時間の残業時間削減対策が必要ですね。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      

─────────────────────────────────◆

切れないナイフとステーキ

 ロシア人がステーキハウスに行った。メニューを見ると二種類ある。

  ・ビーフステーキ 25ルーブル
  ・ビーフステーキ 30ルーブル

 どちらにしようかと悩んだ末、ウェイターを呼んで尋ねた。
「きみ、やっぱり30ルーブルの方が肉も柔らかくおいしいんだろうね」
「いえ、肉の質はどちらも同じです」
「そうか、量が違うんだね」
「いえ、どちらも200グラムです」
「じゃあ、二五ルーブルの方が得ってわけか」
「さようでございます。肉だけでしたら。ただ30ルーブルの方には、ちゃん
 と切れるナイフがついています」

(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)

◆─────────────────────────────────◆
 就業規則見直しをご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆

 毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
 法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。

 中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。就業規則見直し
は下記のステップで行います。
 
 ステップ1 御社の就業規則を弊社に提示いただきます 
 ステップ2 弊社が就業規則の修正案を電子データで作成します
 ステップ3 御社に訪問して修正案をご提示し、ご納得いただけるまで
       ご説明をします(遠隔地の場合は郵送および電話)
 ステップ4 弊社が作成した電子データをお渡しします(遠隔地は郵送)
 ステップ5 修正案をご提示するときに必要な各種ひな形も電子データで
       お渡しします(遠隔地は郵送)
 ステップ5 それを参考に御社で修正します(電子データがあるので容易)

就業規則の見直しコンサルティングをご希望の方は下記にメールをください。
弊社HPからも申込みができます。
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html

   ◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)

御社名:
役職名:
お名前:

上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆