【育児休業】男性の育休取得者割合、過去最高の2.65%に!
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【東京】 平成28年10月26日(水)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/081.html
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★マイナンバー制度スタートをきっかけに、情報漏洩対策を見直す。
【対象】オーナー経営者(役員)さま
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講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2016年9月10日号 VOL.2814
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四季は人間に大きな影響を与えている
(続きは編集後記で)
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【育児休業】男性の育休取得者割合、過去最高の2.65%に!
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【育児休業】男性の育休取得者割合、過去最高の2.65%に!
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【男性の育休取得者割合、過去最高の2.65%に!】
厚生労働省は、「平成27年度雇用均等基本調査」の結果を取り
まとめ、公表しています。「雇用均等基本調査」は、男女の均等
な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を
目的に実施しているもので、平成27年度の調査では、全国の企業
と事業所を対象に、管理職に占める女性の割合や育児休業制度の
利用状況などについて、昨年10月1日現在の状況をまとめています。
まとめ、公表しています。「雇用均等基本調査」は、男女の均等
な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を
目的に実施しているもので、平成27年度の調査では、全国の企業
と事業所を対象に、管理職に占める女性の割合や育児休業制度の
利用状況などについて、昨年10月1日現在の状況をまとめています。
■平成27年度雇用均等基本調査の概要
<調査時期>
平成27年10月1日現在の状況について、平成27年10月1日から
10月31日までの間に調査実施
<調査時期>
平成27年10月1日現在の状況について、平成27年10月1日から
10月31日までの間に調査実施
<調査対象>
企業調査(常用労働者10人以上):調査対象数5,771企業
(有効回答数4,009企業:有効回答率69.5%)
事業所調査(常用労働者5人以上):調査対象数5,850事業所
(有効回答数3,958事業所:有効回答率67.7%)
企業調査(常用労働者10人以上):調査対象数5,771企業
(有効回答数4,009企業:有効回答率69.5%)
事業所調査(常用労働者5人以上):調査対象数5,850事業所
(有効回答数3,958事業所:有効回答率67.7%)
<調査方法>
調査対象企業・事業所に対し郵送により調査票を配布・回収
調査対象企業・事業所に対し郵送により調査票を配布・回収
1.企業調査結果のポイント
(カッコ内の数値は各設問における前回平成25年度の調査結果)
(カッコ内の数値は各設問における前回平成25年度の調査結果)
◎女性管理職を有する企業割合
課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同じ)を有する
企業割合は、59.1%(51.4%)、
係長相当職以上の女性管理職を 有する企業割合は65.9%(59.2%)。
課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同じ)を有する
企業割合は、59.1%(51.4%)、
係長相当職以上の女性管理職を 有する企業割合は65.9%(59.2%)。
役職別にみると、
部長相当職は9.6%(9.2%)、
課長相当職は17.4%(16.8%)、
係長相当職は20.1%(同21.5%)となっている。
部長相当職は9.6%(9.2%)、
課長相当職は17.4%(16.8%)、
係長相当職は20.1%(同21.5%)となっている。
◎管理職に占める女性の割合
管理職に占める女性の割合は、
課長相当職以上(役員含む)で 11.9%(9.1%)。
管理職に占める女性の割合は、
課長相当職以上(役員含む)で 11.9%(9.1%)。
役職別にみると、
部長相当職では5.8%(同4.9%)、
課長相当職では8.4%(同6.9%)、
係長相当職では14.7%(同13.8%)。
部長相当職では5.8%(同4.9%)、
課長相当職では8.4%(同6.9%)、
係長相当職では14.7%(同13.8%)。
課長相当職以上の女性管理職割合を産業別にみると、
医療・ 福祉(46.7%)、
生活関連サービス業・娯楽業(28.0%)、
宿泊業・飲食サービス業(25.1%)の順で高くなっている。
医療・ 福祉(46.7%)、
生活関連サービス業・娯楽業(28.0%)、
宿泊業・飲食サービス業(25.1%)の順で高くなっている。
◎昇進者に占める女性の割合
平成26年10月1日から平成27年9月30日の間に、新たに役職に
ついた昇進者に占める女性割合(以下、「女性昇進者割合」と
いう)は、
課長相当職以上では12.4%、
係長相当職以上では15.8%。
平成26年10月1日から平成27年9月30日の間に、新たに役職に
ついた昇進者に占める女性割合(以下、「女性昇進者割合」と
いう)は、
課長相当職以上では12.4%、
係長相当職以上では15.8%。
役職別にみると、
部長相当職では8.0%、
課長相当職では12.1%、
係長相当職では20.6%となっている。
部長相当職では8.0%、
課長相当職では12.1%、
係長相当職では20.6%となっている。
課長相当職以上への女性昇進者割合を産業別にみると、
医療・ 福祉(42.5%)、
生活関連サービス業・娯楽業(29.9%)、
教育・学習支援業(22.9%)の順で高くなっている。
医療・ 福祉(42.5%)、
生活関連サービス業・娯楽業(29.9%)、
教育・学習支援業(22.9%)の順で高くなっている。
2.事業所調査結果のポイント
◎育児休業制度の規定状況
育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
事業所規模5人以上では73.1%(平成26年度74.7%)、
事業所規模30人以上では91.9% (同94.7%)となっている。
育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
事業所規模5人以上では73.1%(平成26年度74.7%)、
事業所規模30人以上では91.9% (同94.7%)となっている。
平成26年度調査より
事業所規模5人以上では1.6ポイント、
事業所規模30人以上では2.8ポイント
低下した。
事業所規模5人以上では1.6ポイント、
事業所規模30人以上では2.8ポイント
低下した。
産業別にみると、
複合サービス事業(100%)、
電気・ガス・熱供給・水道業(95.3%)、
金融業・保険業(93.6%)
で規定がある事業所の割合が高くなっている。
複合サービス事業(100%)、
電気・ガス・熱供給・水道業(95.3%)、
金融業・保険業(93.6%)
で規定がある事業所の割合が高くなっている。
規模別にみると、
500人以上で100%、
100~499人で98.4%、
30~99人で90.2%、
5~29人で69.2%
と規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高くなっている。
500人以上で100%、
100~499人で98.4%、
30~99人で90.2%、
5~29人で69.2%
と規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高くなっている。
◎会社や企業内共済会等から育児休業中に支給される金銭の支給
状況育児休業中の労働者に会社や企業内共済会等から金銭を
支給している事業所割合は、15.2%(平成24年度18.9%)。
状況育児休業中の労働者に会社や企業内共済会等から金銭を
支給している事業所割合は、15.2%(平成24年度18.9%)。
このうち
「毎月金銭を支給する」は8.6%(同10.3%)、
「一時金等を支給する」は7.7%(同10.2%)
となっている。
「毎月金銭を支給する」は8.6%(同10.3%)、
「一時金等を支給する」は7.7%(同10.2%)
となっている。
◎育児休業を取得した人の割合
女性81.5%(平成26年度86.6%)、
男性2.65%(同2.30%)。
女性81.5%(平成26年度86.6%)、
男性2.65%(同2.30%)。
男性の育児休業取得者割合は、平成8年度の初回調査以来、過去
最高となった。
最高となった。
◎専業主婦世帯で育児休業を取得した人の割合
配偶者が出産した男性のうち、
専業主婦世帯の夫の割合は51.6%、
うち育児休業取得者は2.22%。
配偶者が出産した男性のうち、
専業主婦世帯の夫の割合は51.6%、
うち育児休業取得者は2.22%。
◎「パパ・ママ育休プラス(※注)」を利用した人の割合
育児休業後の復職者のうち、
女性は1.9%、
男性は3.0%。
育児休業後の復職者のうち、
女性は1.9%、
男性は3.0%。
※注:「パパ・ママ
育休プラス」とは、両親がともに育児休業
を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢に
ついて、「原則1歳まで」となるところを「原則1歳2か月
まで」に延長する制度のこと。
育休プラス」とは、両親がともに育児休業
を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢に
ついて、「原則1歳まで」となるところを「原則1歳2か月
まで」に延長する制度のこと。
(中川コメント)
ご参考までに。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 9月16日(金)10時~16時30分
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ブログ、ツイッター、フェイスブック、スマートホン、iPad
など情報の環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に
会社のリスクがずいぶんと高くなっています。それらに的確に
対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力、
マイナンバーへの対応など、労務管理が求められる水準が格段
に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要
です。御社の就業規則は時代の変化に対応できていますか?
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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四季は人間に大きな影響を与えている
それぞれの時代は、その時代に生きた人間に大きな影響を与えるもの
だ。それと同じように、一年という短い時間の中にあっても、四季それ
ぞれは人間に対してさまざまな影響を与えている。
たしかに、一年というのは短い期間である。しかし、春には春の、夏
には夏の、秋には秋の、冬には冬の力があるように、四季それぞれの力
が人聞の感覚や行動を支配しているのだ。
だ。それと同じように、一年という短い時間の中にあっても、四季それ
ぞれは人間に対してさまざまな影響を与えている。
たしかに、一年というのは短い期間である。しかし、春には春の、夏
には夏の、秋には秋の、冬には冬の力があるように、四季それぞれの力
が人聞の感覚や行動を支配しているのだ。
(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)
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就業規則見直しをご検討の方へ
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
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中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。就業規則見直し
は下記のステップで行います。
ステップ1 御社の就業規則を弊社に提示いただきます
ステップ2 弊社が就業規則の修正案を電子データで作成します
ステップ3 御社に訪問して修正案をご提示し、ご納得いただけるまで
ご説明をします(遠隔地の場合は郵送および電話)
ステップ4 弊社が作成した電子データをお渡しします(遠隔地は郵送)
ステップ5 修正案をご提示するときに必要な各種ひな形も電子データで
お渡しします(遠隔地は郵送)
ステップ5 それを参考に御社で修正します(電子データがあるので容易)
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就業規則の見直しコンサルティングをご希望の方は下記にメールをください。
弊社HPからも申込みができます。
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
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◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
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御社名:
役職名:
お名前:
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コンサルティング料を含めた詳細は
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でご確認ください。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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