【社会保険料】試用期間中は加入しなくて良いか?

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 【社会保険料】試用期間中は加入しなくて良いか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんを試用期間中に解雇しました。
中川:そうですか。
   どんな理由ですか?
社長:無断欠勤が14日続いたからです。
   
中川:そうですか。
   やむを得ませんね。
社長:私に人を見る目がなかったと言われたらそれまでですが、
   本当に腹が立ちます。
中川:...。
社長:で、社会保険に加入の手続きをしていたのでみすみす
   社会保険料を負担しなければなりません。
   踏んだり蹴ったりです。
中川:そうですね。
   踏んだり蹴ったりですね。
社長:ふと思ったのですが、試用期間中はお試し期間なので
   社会保険に加入しなくてもいいのではないかと。
   法律はどうなっているのですか?
中川:お気持ちは分かりますが、試用期間中でも社会保険には加入
   しなければなりません。
社長:でも、Aさんのような勝ってな人もいるのですから
   納得できません。
   社会保険に加入しなければならないのであれば
   試用期間を設けている意味がありません。
中川:試用期間は正社員と比較すると解雇について
   広い裁量が許されています。
社長:といいますと?
中川:正社員であれば解雇できないような場合でも
   試用期間中であれば解雇しやすいということです。
   ちゃんとした理由がなければ解雇はできませんが
   通常の解雇よりは制限が緩やかなのです。
   だから試用期間を設けている意味はあります。
社長:そうですか。
   では、労災と雇用保険は試用期間中は加入しないことが
   できますか?
中川:ダメです。
   労災は短期間雇用のアルバイトも対象です。
   雇用保険は試用期間中であっても加入資格が
   あれば加入しなければなりません。
社長:本当に踏んだり蹴ったりですね。
中川:Aさんのような人はまれでしょう?
   あきらめましょう。
社長:そうですね。
(中川コメント)
試用期間中といえども
社会保険(健康保険+厚生年金)
労働保険(労災+雇用保険)
に加入しなければなりません。