【賞与】賞与に含めて計算? ~増収分を臨時で還元
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【賞与】賞与に含めて計算? ~増収分を臨時で還元
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【賞与】賞与に含めて計算? ~増収分を臨時で還元
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Q.新商品が思いのほかヒットしたため、今後全社員に対し増益
を還元したいと考えています。夏と年末のボーナスに上乗せ
することも考えていますが、売上げの状況に応じて、不定期
に一時金を支給する可能性も想定しています。これらの不定
期に行う支給についても、賞与に含めて標準報酬月額と別に
算定するという認識で良いのでしょうか。
を還元したいと考えています。夏と年末のボーナスに上乗せ
することも考えていますが、売上げの状況に応じて、不定期
に一時金を支給する可能性も想定しています。これらの不定
期に行う支給についても、賞与に含めて標準報酬月額と別に
算定するという認識で良いのでしょうか。
(中川コメント)
A.年4回以上の支給で報酬に
被保険者が受ける報酬等のうち、標準賞与額の基礎となる
「賞与」とは、年2回のボーナスのように「労働の対償」
のうち3ヵ月を超える期間ごとに受けるもので、健康保険料
については年間573万円までが算定の対象です。3ヵ月を超え
ない期間、すなわち年4回以上の支給があると、標準報酬月額
の基礎となる「報酬」となります。ただし、ある年に限り
支給されたことが明らかなものは、賞与の支給回数には算入
されません。
「賞与」とは、年2回のボーナスのように「労働の対償」
のうち3ヵ月を超える期間ごとに受けるもので、健康保険料
については年間573万円までが算定の対象です。3ヵ月を超え
ない期間、すなわち年4回以上の支給があると、標準報酬月額
の基礎となる「報酬」となります。ただし、ある年に限り
支給されたことが明らかなものは、賞与の支給回数には算入
されません。
増益の還元分が年2回のボーナスに含まれていれば、標準
賞与額の基礎に算入します。別途支給した場合も、原則と
して賞与に含まれますが、結果的に年4回以上の支給に
なった場合、以後同様の支給をすることが明らかであれば、
翌年の定時決定からは賞与でなく報酬として扱われること
になります。
賞与額の基礎に算入します。別途支給した場合も、原則と
して賞与に含まれますが、結果的に年4回以上の支給に
なった場合、以後同様の支給をすることが明らかであれば、
翌年の定時決定からは賞与でなく報酬として扱われること
になります。