【賞与】賞与に含めて計算? ~増収分を臨時で還元

◆────────────────────────────────◆
【賞与】賞与に含めて計算? ~増収分を臨時で還元
◆────────────────────────────────◆
Q.新商品が思いのほかヒットしたため、今後全社員に対し増益
  を還元したいと考えています。夏と年末のボーナスに上乗せ
  することも考えていますが、売上げの状況に応じて、不定期
  に一時金を支給する可能性も想定しています。これらの不定
  期に行う支給についても、賞与に含めて標準報酬月額と別に
  算定するという認識で良いのでしょうか。
    
(中川コメント)
A.年4回以上の支給で報酬に
  被保険者が受ける報酬等のうち、標準賞与額の基礎となる
  「賞与」とは、年2回のボーナスのように「労働の対償」
    のうち3ヵ月を超える期間ごとに受けるもので、健康保険料
    については年間573万円までが算定の対象です。3ヵ月を超え
    ない期間、すなわち年4回以上の支給があると、標準報酬月額
    の基礎となる「報酬」となります。ただし、ある年に限り
    支給されたことが明らかなものは、賞与の支給回数には算入
    されません。
  増益の還元分が年2回のボーナスに含まれていれば、標準
    賞与額の基礎に算入します。別途支給した場合も、原則と
    して賞与に含まれますが、結果的に年4回以上の支給に
    なった場合、以後同様の支給をすることが明らかであれば、
    翌年の定時決定からは賞与でなく報酬として扱われること
    になります。