【労基署】指摘は何が多いか?
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「自社株の分散防止対策と代償分割」セミナー
【東京】 平成30年3月23日(木)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/092.html
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「自社株の分散防止対策と代償分割」セミナー
【東京】 平成30年3月23日(木)13時30分~16時
http://nakagawa-consul.com/seminar/092.html
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会社法を活用した様々な自社株の分散防止対策を解説します。
自社株をめぐる「争族」問題を公平な分割(代償分割)により予防する
方法をお伝えいたします。
自社株をめぐる「争族」問題を公平な分割(代償分割)により予防する
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※当セミナーは、主にオーナー会社(会社法上の非公開会社)様向けの
内容となっております。
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講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/092.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2017年3月5日号 VOL.3457
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一生楽しむコツは「今」を楽しむことだ
(続きは編集後記で)
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【労基署】指摘は何が多いか?
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【労基署】指摘は何が多いか?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
労働基準監督の調査は何が多いのですか?
労働基準監督の調査は何が多いのですか?
中川:一番は法定労働時間を超えて労働させていることです。
法定労働時間とは1日8時間1週間40時間のことです。
それを上回って労働させる場合は36協定書を労基署に
届け出なければなりません。
法定労働時間とは1日8時間1週間40時間のことです。
それを上回って労働させる場合は36協定書を労基署に
届け出なければなりません。
社長:36協定とは何でしたっけ?
中川:法定労働時間を超える労働は原則としてさせていはいけません。
しかし、労使協定を締結すればさせることができます。
その協定が36協定(通称ですが)です。
しかし、労使協定を締結すればさせることができます。
その協定が36協定(通称ですが)です。
社長:それを労基署に提出すれば残業させてもOKですね?
中川:はい、しかし、36協定は毎年提出しなければなりません。
一度出したらそれでいいと勘違いしている会社が多くあります。
また、36協定を超える残業はさせてはいけません。
一度出したらそれでいいと勘違いしている会社が多くあります。
また、36協定を超える残業はさせてはいけません。
社長:そうですか。確認しておきます。
中川:2番目に多いのが就業規則を作成していない、または労基署に
届け出ていないことです。
届け出ていないことです。
社長:当社はちゃんと届け出ているはずです。
中川:その「はず」が怪しいです。
就業規則は一度提出すれば良いのではありません。
その後、変更した場合はその都度労基署に届け出なければ
なりません。
就業規則は一度提出すれば良いのではありません。
その後、変更した場合はその都度労基署に届け出なければ
なりません。
社長:うーん。
当社の就業規則は心配です。
総務に確認しておきます。
当社の就業規則は心配です。
総務に確認しておきます。
中川:3番目に多いのが残業代の不払いです。
社長:サービズ残業のことですね。
中川:それもありますが、年俸制にして残業代を払っていないとか
実態より少ない定額残業手当なども残業代不払いとなります。
また、残業単価の計算が間違っていたり、端数の時間を
切り捨てているなども該当します。
また、管理監督者でないのに残業代を払っていない場合も
該当します。
実態より少ない定額残業手当なども残業代不払いとなります。
また、残業単価の計算が間違っていたり、端数の時間を
切り捨てているなども該当します。
また、管理監督者でないのに残業代を払っていない場合も
該当します。
社長:それはかなり専門的な知識が必要ですね。
中川:そうですね。
専門家に確認してもらった方がいいですね。
専門家に確認してもらった方がいいですね。
4番目に多いのが労働条件を明示していないことです。
社長:当社は就業規則を見せています。
中川:それだけでは不十分です。
給料の中身を個別に明示しなければなりません。
賃金規程を見せても具体的に自分はいくらもらえるか分かり
ません。
給料の中身を個別に明示しなければなりません。
賃金規程を見せても具体的に自分はいくらもらえるか分かり
ません。
社長:どうしたらいいのですか?
中川:書面で労働条件の明示をしなければならなくなりました。
社長:そうですか。
書面では行っていません。
改めます。
書面では行っていません。
改めます。
中川:5番目に多いのが賃金台帳に労働時間が明記されていないことです。
社長:総務に確認してみます。
いやあ、ちょっと言われただけでもいろいろ問題がありますね。
いやあ、ちょっと言われただけでもいろいろ問題がありますね。
中川:そうです。
総務の方にはチェックリストを作成させて漏れのないように
させましょう。
総務の方にはチェックリストを作成させて漏れのないように
させましょう。
(中川コメント)
労働基準監督署が指摘したワースト5は次のとおりです。
1位 法定労働時聞を超えた労働をしている
2位 就業規則を届け出ていない(作成していなし、)
3位 残業等による割増賃金を支払っていない
4位 労働条件の明示を行っていない
5位 賃金台帳に労働時間が明記されていない
2位 就業規則を届け出ていない(作成していなし、)
3位 残業等による割増賃金を支払っていない
4位 労働条件の明示を行っていない
5位 賃金台帳に労働時間が明記されていない
総務に確認させましょう。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 3月 9日(金)10時~16時30分
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【東京】セミナー開催日 3月 9日(金)10時~16時30分
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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一生楽しむコツは「今」を楽しむことだ
楽しみは、珍しき書、人に借り、始め一(いち)ひらひろげたる時
江戸後期め歌人 橘曙覧(たちばなあけみ)
この歌は「人生の楽しみの一つは、前々から読みたかった貴重な本を
他人から借りて、第一ページ目を開いた瞬間にある」ということを
表しています。
他人から借りて、第一ページ目を開いた瞬間にある」ということを
表しています。
歌人の橘曙覧は、他にも次のような歌を残しています。
「楽しみは、
心をおかぬ、友達と、笑い語りて、腹をよるとき」
(人生の楽しみの一つは、心が許せる友達と、冗談などを言い合って、
お腹が痛くなるほど、笑い転げたときにある)。
心をおかぬ、友達と、笑い語りて、腹をよるとき」
(人生の楽しみの一つは、心が許せる友達と、冗談などを言い合って、
お腹が痛くなるほど、笑い転げたときにある)。
「楽しみは、まれに魚煮て、児等(こら)皆が、うましうましといひて
食ふ時」(人生の楽しみの一つは、久しぶりに食卓に煮魚が出て、
子供たちが「うまい。うまい」と食べている光景を目の当たりにした
ときにある)
食ふ時」(人生の楽しみの一つは、久しぶりに食卓に煮魚が出て、
子供たちが「うまい。うまい」と食べている光景を目の当たりにした
ときにある)
要するに「楽しみの種は身近なところに存在するのであって、
遠いどこかに存在するのではない」ということを、これらの歌は
説いているのです。
遠いどこかに存在するのではない」ということを、これらの歌は
説いているのです。
(もやもやした感情を整理する8つのコツ 植西聰 水玉舎刊より)
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就業規則見直しをご検討の方へ
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
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く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。
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◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
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御社名:
役職名:
お名前:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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