【年休】5日は強制付与となる 平成31年4月から
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■ 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
【東京】 平成30年11月27日(火)10時~16時30分
【東京】 平成31年2月26日(火)10時~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/002.html
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中小企業の賃金制度は簡単なほうが良い。
賃金制度を作る定石はたったの4つ。
その定石を押さえ,あとは社長が好きに作ればよいのです。
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お申し込みは下記から
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2018年9月12号 VOL.3739
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一人で飛び込む。
(続きは編集後記で)
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【年休】5日は強制付与となる 平成31年4月から
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【年休】5日は強制付与となる 平成31年4月から
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
年休を強制的に5日とらせなければならないのですか?
年休を強制的に5日とらせなければならないのですか?
中川:はい、働き方改革の法案成立で平成31年4月から施行です。
社長:どうしてそんな法律ができたのですか?
中川:日本は働き過ぎだと非難を浴びています。
その一つが年休取得率の低さです。
その一つが年休取得率の低さです。
社長:年休は本人が取るものです。
会社が強制的に年休をとれとはおかしいでしょう。
会社が強制的に年休をとれとはおかしいでしょう。
中川:そうですね。
一方で過労死が相変わらずあります。
そのような背景があり、長時間労働を改善しようということです。
一方で過労死が相変わらずあります。
そのような背景があり、長時間労働を改善しようということです。
社長:弊社にはパートで年休が5日しかない従業員もいます。
年休は本来、個人が自由にとれるものでしょう。
5日、強制的のとれとすると本人が休みたいとき休めません。
年休は本来、個人が自由にとれるものでしょう。
5日、強制的のとれとすると本人が休みたいとき休めません。
中川:年休が10日以上ある方が対象です。
5日の年休しかないパートには強制しなくてもOKです。
5日の年休しかないパートには強制しなくてもOKです。
社長:よくわかりません。
中川:年休を強制的に付与する場合でも、個人が自由にとることができる
年休が最低5日は確保しなければなりません。
しかがって、年休は10日以上ある方に限定されます。
年休が最低5日は確保しなければなりません。
しかがって、年休は10日以上ある方に限定されます。
社長:じゃあ、20日の年休がある人は15日は会社で強制的にとらせても
違法ではないということですか?
違法ではないということですか?
中川:そういうことです。
社長:じゃあ、繰り越しの年休を合わせると40日の年休の人がいます。
その人に、35日分の年休を強制的にとらせても良いのですか?
その人に、35日分の年休を強制的にとらせても良いのですか?
中川:はい、そのとおりです。
しかし、そんなことはしたら会社が回らなくなるのでは?
しかし、そんなことはしたら会社が回らなくなるのでは?
社長:たしかに。
弊社は年休を取る人が少ないです。
もし、年休を5日とれなかったら違法ですか?
弊社は年休を取る人が少ないです。
もし、年休を5日とれなかったら違法ですか?
中川:はい、違法です。
社長:じゃあ、5日、年休を取らなかったら、その分を買い上げれば
問題ないでしょう?
問題ないでしょう?
中川:買い取りは違法です。
強制的に最低5日はとらせなければなりません。
強制的に最低5日はとらせなければなりません。
社長:なかには、毎年年休をきれいにとる従業員がいます。
その場合でも5日を会社が指定しなければならないのですか?
その場合でも5日を会社が指定しなければならないのですか?
中川:自主的であっても5日以上の年休をとればOKです。
自主性に任せると年休を取らない方に、強制的に最低5日は
とらせなければならないということです。
自主性に任せると年休を取らない方に、強制的に最低5日は
とらせなければならないということです。
社長:対応するしかありませんね。
しかし、大変だ...。
しかし、大変だ...。
(中川コメント)
平成30年4月以降は10日以上の年休の権利を持っている従業員には
最低5日は年休を与えなければなりません。
自主的に5日以上とる従業員は、会社は何もする必要がありません。
最低5日は年休を与えなければなりません。
自主的に5日以上とる従業員は、会社は何もする必要がありません。
働き方改革の法案成立でいろいろた対応が必要になりました。
詳しくは下記のセミナーが参考になります。
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「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
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【東京】 9/12(水)/10/12(金)/10月24(水)/12/12(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
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【web】 9/25(火)/9/27(木)/10/9(火)/10/17(水)/10/30(水)
13時30分~16時30分(3時間)
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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一人で飛び込む。
そっちに行ってみよう。
これをやってみよう。
試してみようと思ったら、まわりから笑われるかもとか、批判されるかも、
などと気にせずに、えいっと、一人で飛び込んでみることです。
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などと気にせずに、えいっと、一人で飛び込んでみることです。
いつだって、自分の好奇心や興味の赴くままの、勇気ある行動やチャレンジ
が吉を呼びます。
一人だからこそ、本当の出会いや、豊かな人間関係を得られるのです。
孤独を恐れてはいけません。
孤独と孤立は大違いなのです。
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孤独を恐れてはいけません。
孤独と孤立は大違いなのです。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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【DVD版】 拍子抜けするほど簡単な中小企業の賃金制度の作り方
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弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーを開催していますが、
各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。
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→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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