【労働時間】直行直帰の場合の労働時間の把握
■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー 受講料 24,000円(税別)
【東京】 5月14日(火) 13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
【東京】 5月14日(火) 13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
【Web】 4月18日(木) 13時30分~16時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
◆─────────────────────────────────◆
https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
◆─────────────────────────────────◆
大手の広告会社で社員がパワハラと長時間労働で自殺した事件がありました。
それをきっかけにパワハラ問題が一段とクローズアップされるようになり
ました。
ガラス細工と言われる世代には、昔風の叱り方は通じません。
大事なのは、モノの言い方、伝え方です。
「若い社員に対して、きつい叱り方をして自殺でもされたら」と思うと
ゾッとしませんか?
それをきっかけにパワハラ問題が一段とクローズアップされるようになり
ました。
ガラス細工と言われる世代には、昔風の叱り方は通じません。
大事なのは、モノの言い方、伝え方です。
「若い社員に対して、きつい叱り方をして自殺でもされたら」と思うと
ゾッとしませんか?
お申し込みは下記から
東京開催→ https://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
Webセミナー→ https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
東京開催→ https://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
Webセミナー→ https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年3月6日号 VOL.3996
――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
麻雀で負けたお金は返さなくともよい ホント?
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【労働時間】直行直帰の場合の労働時間の把握
◆────────────────────────────────◆
【労働時間】直行直帰の場合の労働時間の把握
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
直行直帰の場合はタイムカードを打刻できません。
それで通常の勤務をしたことで処理しています。
直行直帰の場合はタイムカードを打刻できません。
それで通常の勤務をしたことで処理しています。
中川:はい。
社長:しかし、ある社員から残業をしたのに残業代をもらえないのは
おかしいと苦情がありました。
直行直帰の場合は労働時間の把握が難しいです。
どうしたらいいですか?
おかしいと苦情がありました。
直行直帰の場合は労働時間の把握が難しいです。
どうしたらいいですか?
中川:直行直帰の場合でも労働時間を把握する義務があります。
社長:しかし、タイムレコーダーを携帯させることはできません。
中川:今はスマホがあります。
スマホで把握すればよいです。
スマホで把握すればよいです。
社長:どんなふうに?
中川:たとえば、直行した場合、現地についた時に上司にメールをする
仕事が終わった時に上司にメールをすることです。
また、Webで出勤記録を入力させる方法もあります。
そうすれば残業をしたかどうはが把握できます。
仕事が終わった時に上司にメールをすることです。
また、Webで出勤記録を入力させる方法もあります。
そうすれば残業をしたかどうはが把握できます。
社長:うーん。
直行直帰の場合は労働密度が低く、あるいはサボっている場合も
あります。
サボっていながら残業になったから残業を払うというのは
おかしいでしょう?
直行直帰の場合は労働密度が低く、あるいはサボっている場合も
あります。
サボっていながら残業になったから残業を払うというのは
おかしいでしょう?
中川:たしかに。しかし、全員がサボっているわけではないでしょう?
決めつけるはどうかと思います。
決めつけるはどうかと思います。
社長:たしかに、サボっていないと信じたいですが、釈然としません。
中川:お疑いならGPSで把握したらどうですか?
社長:それは社員が嫌がるでしょう。
中川:労働時間を把握するためと理解を得たらどうですか?
社長:スマホではなく車両のGPSであれば理解してもらえるかも...。
中川:ともかく、労働時間の把握はできる状態ですから、直行直帰の場合
でも残業をしたら残業は払いましょう。
でも残業をしたら残業は払いましょう。
社長:分かりました。
(中川コメント)
出張や外勤営業などで直行直帰をする場合に労働時間の把握が難しかったのは
携帯電話が普及していなかった時代のことです。
今はスマホなどのツールがありますので、把握できる環境にあります。
直行直帰の場合でも残業をしたらきちんと払いましょう。
携帯電話が普及していなかった時代のことです。
今はスマホなどのツールがありますので、把握できる環境にあります。
直行直帰の場合でも残業をしたらきちんと払いましょう。
残業になるとわかった時点で上司にメールで残業許可を得ることも
一つの方法です。
一つの方法です。
──────────────────────────────────
新企画 「採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー」
新企画 「採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー」
★追加【東京】3月12日(火)13時30分~15時30分(午後)
★追加【東京】3月13日(水)10時00分~12時00分(午前)
【東京】4月11日(木)10時00分~12時00分(午前)
【東京】5月 9日(木)10時00分~12時00分(午前)
https://nakagawa-consul.com/seminar/113.html
★追加【東京】3月13日(水)10時00分~12時00分(午前)
【東京】4月11日(木)10時00分~12時00分(午前)
【東京】5月 9日(木)10時00分~12時00分(午前)
https://nakagawa-consul.com/seminar/113.html
【Web】3月28日(木) 10時00分~12時00分(午前)
【Web】3月28日(木) 13時30分~15時30分(午後)
【Web】4月15日(月) 10時00分~12時00分(午前)
【Web】4月15日(月) 13時30分~15時30分(午後)
【Web】5月20日(月) 10時00分~12時00分(午前)
【Web】3月28日(木) 13時30分~15時30分(午後)
【Web】4月15日(月) 10時00分~12時00分(午前)
【Web】4月15日(月) 13時30分~15時30分(午後)
【Web】5月20日(月) 10時00分~12時00分(午前)
https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
受講料 30,000円(税別)
適性検査のエクセルデータ配布を含む すぐに使えます。
適性検査のエクセルデータ配布を含む すぐに使えます。
※日程が合わない場合は、【Web】セミナーはご希望に合わせることが
できます。
下記に記入しそのまま返信してください。
できます。
下記に記入しそのまま返信してください。
******Webセミナー日程調整希望**********************************
社 名
役職・氏名
希望日時(複数候補を記載してください。
***************************************************************
──────────────────────────────────
社 名
役職・氏名
希望日時(複数候補を記載してください。
***************************************************************
──────────────────────────────────
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
麻雀で負けたお金は返さなくともよい ホント?
麻
雀は面白い娯楽の一つですが、金を賭ければ賭博ということになります。
賭博における支払いの約束は公序良俗違反として民法90条により無効とされ
ていますから、法律上は支払いの義務はありません。ただし、すでに支
払ったお金は「不法の原因のため給付を為したる者は、その給付したるもの
の返還を請求することを得ず」という民法708条の規定により、返してもら
えません。とはいえ、仲間内てそんなことをすれば、二度と遊んでもらえ
ませんね。
雀は面白い娯楽の一つですが、金を賭ければ賭博ということになります。
賭博における支払いの約束は公序良俗違反として民法90条により無効とされ
ていますから、法律上は支払いの義務はありません。ただし、すでに支
払ったお金は「不法の原因のため給付を為したる者は、その給付したるもの
の返還を請求することを得ず」という民法708条の規定により、返してもら
えません。とはいえ、仲間内てそんなことをすれば、二度と遊んでもらえ
ませんね。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
◆─────────────────────────────────◆
就業規則見直しをご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆
就業規則見直しをご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆
毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。
◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
御社名:
役職名:
お名前:
役職名:
お名前:
上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆