【パワハラ】パワーハラスメント防止対策の法制化

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年3月21日号   VOL.4018
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(続きは編集後記で)
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 【パワハラ】パワーハラスメント防止対策の法制化
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【女性活躍推進とハラスメント対策を強化する法案に 
           パワーハラスメント防止対策の法制化も】
厚生労働省から、「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について、
資料が公表されています。同法律案要綱について、厚生労働大臣が
労働政策審議会に対して諮問をし、同審議会から「おおむね妥当」
との答申が行われたとのことです。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、現在開会中の通常国会への
法案提出の準備を進めるとのことです。
法律案要綱のポイントは、次のとおりです。
1.女性活躍の推進
 (1)一般事業主行動計画の策定等の義務の対象拡大
   ・一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人
     以上から101人以上の事業主に拡大する。
 (2)基準に適合する認定一般事業主の認定
   ・女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例
     認定制度を創設する。
 (3)女性の職業選択に資する情報の公表
   ・情報公表義務の対象を常用労働者101人以上の業主に拡大
     する。
  ・あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に
     企業名公表ができることとする。など
2.ハラスメント対策の強化 
 (1)国の施策
   ・国の講ずべき施策に「職場における労働者の就業環境を
     害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な
     施策を充実すること」を規定する。
 
 (2)パワーハラスメント防止対策の法制化
   ・事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用
   管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設する。
     あわせて、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の
     根拠規定を整備する。
  
   ・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県
     労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停
     の対象とするとともに、措置義務等について履行確保の
     ための規定を整備する。
 (3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
  ・セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、
   事業主及び労働者の努めるべき事項を明確化する。
  ・労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をした
   こと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止する。
       
  ※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメント
   についても同様の規定を整備。
 
3.施行期日 
 公布日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める
  日(ただし、(1)(3)の対象拡大は3年、2(1)は公布日。また、
 2(2)の措置義務について、中小企業は公布日から起算して
 3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務)
「パワーハラスメント防止対策の法制化」は、労働施策総合
推進法に、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の
措置義務(相談体制の整備等)などを新設する形で行われます。
公布日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日
から施行される予定ですが、中小企業においては、公布日から
起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは
努力義務とされるようです。
(中川コメント)
パワハラに法案が成立しそうです。
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    編集後記      
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