[変形労働時間制] 1年単位と1か月単位の違い
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発行者: 中川清徳 2020年9月26日号 VOL.4627
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添付ファイルの送り方
(続きは編集後記で)
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[変形労働時間制] 1年単位と1か月単位の違い
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Q
1年単位と一ヶ月単位の変形労働時間制はどこが違うのですか?
どちらが会社にとって得なのでしょうか?
A
結論 1年単位は事業主の裁量の幅が広くなるので、1か月単位と
比較して、制約が増えます。
どちらが得かは会社の事情により異なります。
1カ月単位の変形労働時間制は、1カ月以内の一定期間を平均して、
1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間)の範囲内で
あれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えて働かせも
割増賃金(残業代)が不要な制度です。
例えば、月末が忙しく、月初に余裕のある会社であれば、月末の
労働時間を長く設定したり、通常休みにしている土眼目を勤務日に
したりする等の措置が可能となります。
1年単位変形労働時間制は、1年間で平均して法定労働時間(40
時間)内であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えて
も割増賃金(残業代)を払わなくてもよい制度なので、1か月単位と
同じです。
ただし、1年単位は長期間となるので、次の制約がかかります。
・一日の労働時間は10時間まで(タクシー業は16時間)
・週間の労働時間の上限は52時間
・連続労働日数は6日
・所定労働日は280日が上限
月の中で繁閑がある場合は、1か月単位が良いでしょう。
例:経理業務
年の中で繁閑がある場合は1年単位がいいでしょう。
例:建設業
(中川コメント)
変形労働時間制は残業時間を減らす手段です。
研究すれば奥が深いです。
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[内容] コロナ禍における総人件費の抑制 セミナー
レジメ 78ページ 資料45ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 10月19日(月) 13時30~16時(2.5時間)
11月19日(木) 13時30~16時(2.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/128_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
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編集後記
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メールでやり取りをする際に、添付ファイルでデータを送
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