[パート] 人員整理

[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 新ルール適用後の生命保険の活用方法と社内規程整備のポイント
[講師] 濱田勝則(社会保険労務士・プルデンシャル生命)
[日時] 令和 2年10月7 日(水)13時30分~16時30分
令和 2年11月11 日(木)13時30分~16時30分
[料金] 20,000円(税別)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/080_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年9月27日号 VOL.4628
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アラスカで見たオーロラ、とてもきれいだったよ
(続きは編集後記で)
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[パート] 人員整理
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Q
当社では、有期雇用のパートタイマーを数名雇用し、主として単純
作業に従事させています。その労働契約は、6ヵ月間となって
いますが、以後反復更新し、中には5年を超えて勤務している者も
います。
今回、会社の間接部門の合理化に迫られ、パートタイマーの
人員整理を行うことを検討しています。
A
結論 期間の定めのある労働契約が長期間反復更新されてきた場合、
次の契約更新を使用者側が拒否することは、契約期間の満了では
なく、解雇と判断される場合があります。
有期労働契約を一定期間反復更新してきたにもかかわらず、契約
期間満了により契約を打ち切ることに問題がないものと考えて
契約打ち切りを行ったり、契約打ち切りの対象者を選定する際に、
客観的な記録がないにもかかわらず会社側が勤務状況に問題が
あると判断をした勤続年数の長い者を対象にしたり、有期雇用契約
期間の途中で契約を打ち切ることなどを行うと大きなトラブルに
発展するおそれがあります。
トラブルになる理由、ポイント
期間の定めのある労働契約が長期間反復更新され、相当期間にわたり
事実上の使用関係が継続しており実質的には期間の定めのない
労働契約と認められるような場合や、労働者が有期労働契約を
更新されると期待することに合理的な理由があるものと認められる
ような場合には、次の契約更新を使用者側が拒否することは、
契約期間の満了ではなく、解雇と判断されることになります。
このようなことを考慮せず、有期労働契約の労働者については契約
期間の満了により労働契約を打ち切ることに問題がないものと
考えて契約打ち切りを行うと、「実質的な解雇」に該当するものと
判断され、当該契約の打切りが無効とされるリスクが生じて
しまいます。
解決例
期間の定めのある契約をどの程度反復更新すると契約期間の満了に
よる契約打ち切りが「実質的な解雇」に該当するものと判断される
ことになるかについては、法律に明確な基準がありません。
また、契約更新の回数や契約更新手続の厳格さによっても判断が
異なることになりますが、労働基準法における「有期労働契約
期間の上限」が原則3年であることから、3年を一つの目安と
して考えることができるものと思われます。
なお、継続勤務期間が5年を超えている場合には、労働契約法
第18条第1項の規定による「無期雇用の転換権」が発生して
いる労働者となるため、当然の様に解雇として扱われるものと
認識しておくべきです。
今回の案件についても、対象となるパートタイマーの中で
勤続期間が3年以内の者について、勤続期間の短い者から契約終了の
対象とするようにすれば比較的リスクは軽減できるものと
考えられます。
ただし、この場合においても、「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準」にそって、雇止めの予告等を行ったうえで
対応するのが望ましいということになります。
一方、全員が3年を超えている場合や契約期間の長い者を対象と
するような場合には、解雇と判断される可能性が高いものとして
対応すべきです。
(中川コメント)
有期雇用契約の労働者を契約期間の途中で契約解除することは、
解雇に該当し、労働契約法第17条においても「やむを得ない事由が
ある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、
労働者を解雇することができない。」とされ、労働契約法
第16条の期間の定めのない労働契約の解雇における「客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」よりも、要件が厳しく
なることから、有期労働契約の契約期間中の契約解除は行わない
ようにすることが望ましいと考えられます。
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[内容] コロナ禍における総人件費の抑制 セミナー
    レジメ 78ページ 資料45ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 10月19日(月) 13時30~16時(2.5時間)
11月19日(木) 13時30~16時(2.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/128_web.html
    日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
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編集後記      
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「アラスカで見たオーロラ、とてもきれいだったよ。キミにも、
ぜひ見せてあげたいな」
「あの映画、とても感動したわ。映画を観て泣いたのは何年ぶり
かしら。絶対、おすすめよ」
「このあいだのプレゼン、しっかり準備しただけあって、バッチリ
だったよ。部長からもほめられたんだぜ」
こうしたセリフ、あなたも一度や二度、吐いたととがあるでしょう。
アラスカなんかに行ったことはない?
オーロラなんて、テレビでしか見たことがない?
もちろん、このままのセリフをあなたが言ったことがあるとは、
私も思つてはいません。
アラスカが「函館」で、オーロラが「夜景」だって、全然構いません。
人は誰でも、おもしろいことや感動したこと、珍しいごとなどを
見たり、体験したりしたときには、ほかの人に伝えたくなるものです。
あなたも、心揺さぶられることがあれば、それを誰かに伝えたく
なるのではないでしょうか。
子どものころを振り返れば、「ねえねえ、聞いて、聞いて。あのね...」
と誰もが言っていたでしょう。この気持ちは、大人になっても多くの
人が持ち続けているはずです。
ほかの人に何かを伝えたい。その思いは、人間が社会的動物である
以上、当然のことです。
無人島に一人やってきて、きれいな夕日を見たとしたら、感動した後、
その感動をすぐに伝える相手がいないことに寂しさを覚えるはずです。
その光景をきっと誰かに伝えたくなるでしょう。
(伝える力 池上彰 PHPビジネス新書)
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[収録時間] 132分
[レジメ]  25ページ
[講 師]  中川清徳 中川式賃金研究所
[販売価格] 26,000円(税別)
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