【割増賃金】休日日数を増やすと...

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年3月19日号訂正版 VOL.3057
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読者からご指摘がありました。
2017年3月19日号の記事に記入ミスです。
訂正した記事をお届けします。
深くお詫び申し上げます。
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 【割増賃金】休日日数を増やすと...
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   当社は来年度30周年を迎えます。
中川:それはおめでうございます。
社長:感慨深いものがあります。
   それで、これを機会に創業記念日を設けたいと思っています。
   何か、気をつけなければならないことがありますか?
中川:そうですか。
   従業員も休日が増えるので喜ぶでしょう。
   今、休日日数は何日でしたっけ?
社長:今は年間105日です。
   一日の労働時間は8時間ですから労働基準法どおりです。
中川:そうですか。
   気をつけなければならないのは残業単価です。
   残業単価が上がります。
   それがいくらになるか計算されましたか?
社長:え?
   どうして残業単価が上がるのですか?
中川:現在の所定労働時間は173.3時間です。
   だから、それを分母にして残業単価を算出しています。
   一日増やすと、172.6時間が所定労働時間となります。
   注:173.3時間=(365日-105日)×8時間÷12ヶ月
     172.6時間=(365日-106日)×8時間÷12ヶ月
社長:そうすると残業単価があがるのですか。
   具体的な事例で説明してもらえませんか。
中川:たとえば、所定内賃金が20万円の人で計算しましょう。
   休日105日の場合は残業単価が1443円(20万円÷173.3時間×1.25)
   となります。
   休日を一日増やした場合は
   残業単価が1448円(20万円÷172.6時間×1.25)となります。
   つまり、5円(1448円-1443円)上がります。
社長:へえ、それは気づきませんでした。
   でも、たいした金額ではないから休日を増やしても良いと考えます。
中川:休日日数の増がどの程度人件費に跳ね返るかを計算すべきです。
   その上で経営判断をすべきですよ。
社長:どうのようにして計算するのですか?
中川:概算計算をしてみましょう。
   御社の所定内賃金が平均25万円とします。
   そして残業対象者が50人ですから次のような計算になります。
   人件費アップ額=25万円÷173.3時間×1.25×50人×30時間(残業)
           ×0.004
          =10,819円(月額)
   となります。
   注:0.004=単価アップ率=173.3時間÷172.6時間
社長:ということは年間129,828円(10,819円×12ヶ月)ですね。
   これくらいは何とかなります。
中川:それだけではありません。
   残業代が増えると社会保険料(健保、厚年)や労働保険料
   (労災、雇用)も増えます。
   各社によって違いますが最低でも1.15倍になります。
   つまり、129,828円×1.15=149,302円となります。
社長:それくらは何とかなります。
中川:それから休日日数を1日増やしたのでその分、残業が増えたと
します。
社長:え、それはないでしょう。
中川:休日増を検討するときは計算すべきです。
社長:で、どういう計算をするのですか?
中川:25万円÷172.6時間×1.25×50人×8時間=約72.4万円
(修正前の計算式 12ヶ月は間違い 計算も間違い
25万円÷172.6時間×1.25×50人×8時間×12ヶ月=約108万円)
   となります。
   先ほどの残業単価アップ分の149千円を加えると
   約87.3万円(72.4万円+14.9万円)となります。
(修正前の計算式
   約123万円(108万円+14.9万円)となります。
社長:結構な金額になりますね。
   
中川:経営は継続するものです。
   単年度だけであれば深く考えることもないでしょう。
   しかし、10年経つと累計で873万円(修正後)の人件費増ですよ。
   その分、経常利益が減るのです。
   自己資本の蓄積も減りますよ。
社長:うーん。
   今は問題ありませんが10年先まで言われると...。
中川:せっかくの30周年記念です。
   会社の創業日を休日にすることは意義があります。
   特別休暇として来年度限りとしたら?
社長:あ、そうですね。
   まだ時間がありますから休日増について検討します。
(中川コメント)
1円はたいした金額ではないと軽視すべきではありません。
1円のアップは残業単価アップ、社会保険料アップ、労働保険アップに
つながります。
休日増は大きな人件費アップです。
年間労働時間が減る休日の増加は慎重にすべきです。
ランチェスターの法則によりますと
ライバルとの戦いは労働時間の投入量の多寡で決まります。
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    編集後記      
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ミスのご指摘をありがとうございます。
より慎重に投稿します。
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