同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2022年5月1日
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人が他人を褒めるときに基準となるのは自分です。

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時]  5月12日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
6月 7日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
7月 7日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
社 名
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氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
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Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。

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令和3年4月から同一労働同一賃金の適用が中小企業にも始まり
ました。
同一労働同一賃金の訴訟判決が相次いでいます。
嘱託だから給料は下げても良い、精勤手当などの諸手当は払わない
でも良いという時代は過ぎました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生など
も妥当性が問われます。

[セミナーの内容] 講師の都合により変更することがあります

第1部 同一労働同一賃金への対応
・改正パート労働者法のポイント
・長澤運輸事件の最高裁の判断
・先手を打った賃金見直しの事例

第2部 給料の決め方
・定年再雇用後の賃金実態
・高年齢雇用継続給付が段階的に廃止となる
・厚生生年金は65歳まで受給できない時代
・同一労働同一賃金への対応はどうしたらいいか、
何割まで下げてもOKか?
・再雇用後の賃金の考え方
・同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示

第3部 無期転換・雇用契約書
・無期転換対応は特例を使う
・雇用契約のひな形 有期雇用用 無期転換用

[配付資料]
・雇用契約書ひな形
・筆記試験問題ひな形
・嘱託就業規則ひな形
・パート就業規則ひな形

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
Webセミナー
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html

お申し込みをお待ちしております。

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編集後記
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人が他人を褒めるときに基準となるのは自分です。

人が他人を褒めるときに基準となるのは自分です。
無意識ですが、これくらいでは、褒めるに値しないと自分を物差し
にして判断しています。
すると、なかなかほめるに値するような部下の良いところはないと
いうことになりがちです。
そのようなときは「認める」ということを意識しましょう。
そのときの判断の尺度は相手になります。

例えば、新入社員が新しい仕事をきちんと覚えたらそれを認める
のです。
「今日は初めて、○○をしたんだね」という言葉を上司が新入社員
に言うのです。

これが認めるという例なのです。
この一言が新入社員にとっては、とてもうれしいのです。
自分のことを気遣っていてくれることがわかるからです。

これだと簡単に誰でもできるはずです。
一日の終わりに上司が部下の今日の仕事を「認める」言葉をかける
ようにしましょう。

(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著 セルバ出版刊)

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