【個人情報】どこまで開示が許されるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年11月16日号   VOL.957
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明治製菓は明治の創業?

(続きは編集後記で)

 

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 【個人情報】どこまで開示が許されるか?
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中川 こんにちは。

社長 警察の要望で参加者名簿を提出することはダメだと
   言われたというのですが、どうなんですか?

中川:それは、早稲田大学で開催された江沢民主席講演会の
   名簿事件です。

社長:どうして警察は名簿を求めたのでしょう?

中川:警備の必要のため、事前に求めました。

社長:なるほど。
   警備上の必要があるのですね。

中川:何しろ国の代表ですから万が一のことがあっては
   いけませんからね。

社長:どんな名簿だったのですか?

中川:学籍番号、氏名、住所、電話番号です。

社長:ふーん。
   個人情報ですね。
   でも、警察に提示するのは構わないのでは?
   特に重要な方の警備ですから、当然のように思いますが。

中川:そうですね。
   大学側は単純な情報であり秘匿される内容ではないと
   主張しました。

社長:うん。

中川:しかし、裁判所は個人の人格的な権利利益を損なうおそれが
   ある情報は学生の意思が必要だがそれがないので
   ダメだとなったのです。

社長:難しい話になりましたね。
   いちいち学生の意思を確認しなければならないのですか。
   全員はムリでしょう。

中川:裁判所は、個人情報を警察に開示することを明示した
   上で名簿に記入させるべきである。そのようにして
   承諾得ることは容易だと言うのです。

社長:ああ、それで時々名前や住所を書かされるときには
   個人情報は...と書いてあるのですね。

中川:学生の同意を得ることなく警察に開示したことは
   学生が任意に提出したプライバシーにかかわる
   情報の適切な管理についての合理的期待を裏切るもの
   であり、プライバシーの侵害と言っています。

社長:個人情報の取り扱いは慎重にしなければなりませんね。

 

(中川コメント)

個人情報の開示は慎重にしましょう。

今日はここまで。では、またあした。

 

 

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    編集後記      
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明治製菓は明治の創業?

明治製菓は、明治時代に創業したので「明治」
と命名されよました。というのは全くのデタラメで
す。明治製菓の創業は、明治ではなく、大正5年
のことでした。当時の社名も明治製菓ではなく、
東京菓子株式会社といいました。明治製菓株式会
担という名称になったのは、大正13年からのことです。
この東京菓子株式会計には、実は明治精糖とい
う親会社がありました。その親会社の砂糖を使っ
て、ビスケットやキャラメル、チョコレートなど
の新しいお菓子を発売していくのが、この会社の
目的でした。そこで、親会社の明治製糖の名前を
取って、大正13年には明治製菓と改称したのです。
ちなみに、当初のマークは東京菓子の頭文字TKを
使っていましたが、明治製菓となってからは
MSとなりました。現在はローマ字でMeijiてす。
(おもしろ雑学552より)

では、また明日お会いしましょう!!

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