【内部告発】懲戒解雇が有効な例

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年3月2日号   VOL.1068
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星条旗の横縞はかっての植民地の数?

(続きは編集後記で)

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 【内部告発】懲戒解雇が有効な例
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   内部告発が時々ありますが、会社を困らせるような従業員は
   懲戒解雇したいですね。

中川:何か被害があったのですか?
 
社長:ありませんが、可能性がなきにしもあらずですから。

中川:そうですね。
   懲戒解雇を含めた懲戒処分の規則がなければ懲戒解雇が
   できません。

社長:懲戒処分の規則とはどんなものですか?

中川:就業規則です。
   それに明記されていない場合は懲戒処分そのものができません。

社長:当社の就業規則はどうですか?

中川:「著しく会社内の秩序を乱した場合」は懲戒処分をすると
   と書かれています。
   であれば、場合によっては懲戒解雇も可能です。

社長:内部告発をしたら無条件で懲戒解雇ができますか?

中川:無条件ではありません。
   内部告発をしたものが保護される法律ができました。

社長:でも、内部告発はけしからんです。
   保護に値しないと思います。

中川:そのような内部告発もあるでしょうね。
   でも、そうではない場合もあるのです。

社長:どんな場合に保護に値しないのですか?

中川:まずは、内部告発の真実性です。
   ウソをいっている場合は保護の対象になりません。

社長:それはそうだ!

中川:次に、内部告発することで公益性があるかということです。

社長:公益性といいますと?

中川:たとえば、個人的なうらみをはらすために告発するような
   ことは公益性があるとはいえません。

社長:それもどうですね。

中川:次に、告発の手段です。

社長:告発の手段と言いますと?

中川:たとえば、いきなり新聞記者などに情報を流すようなことは
   問題があり、まずは、社内で意見具申をするなど是正に
   向けて努力をする必要があるのです。

社長:そうですか。
   えーと。
   1.真実であること(ウソではダメ)
   2.公益性があること(私利私欲を満たすことが目的はダメ)
   3.告発の手段が適正であること(是正の努力をしなければダメ)

   ということですね。

中川:よくまとめました。

 

(中川コメント)

上司に無断で週刊誌の記者の取材に応じ、公にされることを承知で
外部に漏らした事件があります。
その情報は元理事長の学園の乗っ取り、食いつぶし、私腹を肥やすな
どの誹謗中傷が記事として全国に流布されたものです。
この事件は、情報に真実性がなく、公益性もなく、是正の努力もしていない
ということで労働者が敗訴しました。

田中千代学園事件(東京地裁 平成23年1月28日判決)を参考に書きました。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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星条旗の横縞はかっての植民地の数?

 アメリカ合衆国の国旗を星条旗といいますが、それは国旗の模様に星
と縞が使われているからです。その星が州を表わし、州がひとつ増える
ごとに星もひとつ増えていく、ということをご存知の方は多いでしょう。
 それでは、赤と白の横縞は何を意味しているのか、おわかりですか?
赤と白の横縞は、独立宣言を行ったときの植民地の数を表わしています。
最初の星条旗は13の星と13の赤白縞でした。しかし、星が州の数を、赤
白縞が独立時の植民地の数を表わすことが法定化されたのは1818年のこ
とで、それまでは州が増えれば星の数も縞の数も増えていったのです。
また、南北戦争のときには、南軍は独自の旗を作り、北軍の星条旗と区
別していました。かくしてアメリカの歴史とともに歩んできた星条旗で
すが、現在は星の数が50になっています。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)

では、また明日お会いしましょう!!

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