修正版【募集】外国人留学生が応募

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年3月15日号   VOL.1081
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朝の方が晩より伸長が高くなる

(続きは編集後記で)

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 修正版【募集】外国人留学生が応募
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本日のこの記事について読者(匿名希望)さんからご指摘がありました。

(引用開始)
3月15日配信の「【募集】外国人留学生が応募」について
就学生の時間制限は平成22年7月1日に一本化されて
留学生と同じ制限になったのではないでしょうか?
(引用終わり)

ご指摘をありがとうございます。
入国管理局に確認しましたら、ご指摘のとおり就学生も同じ扱いに
なったとのことです。
留学生とは、大学や大学院、専門学校等で学ぶ学生のことであり、
就学生とは、高等学校や専就学校で学ぶ学生のことで、就学生は週14
時間以内のアルバイト時間と制限がありましたが、平成22年7月から
就学生、留学生の区分がなくなりました。

本日の記事を修正して再発行します。
読者の皆様にご迷惑をおかけしました。
お詫び申し上げます。

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   パートを募集したら外国人留学生が応募してきました。
   採用してもいいのでしょうか?

中川:はい、OKです。
   しかし、注意すべきことがあります。

社長:どんなことを注意すべきですか?

中川:まず、不法滞在していないかを確認しましょう。

社長:どんな確認ですか?

中川:入管法というのがありまして、在留資格がない場合あるいは
   在留期間が過ぎている場合は不法滞在となります。
   そのような人は雇用してはいけません。

社長:はい、確認します。

中川:在留資格があるだけではアルバイトはできません。
   資格外活動許可書を持っていることを確認してください。

社長:要するにアルバイトOKという許可証ですね。

中川:それから、アルバイトの時間制限があります。

社長:そんなものまであるのですか。

中川:留学が目的だから長時間アルバイトをするのは
   本末転倒だということでしょう。(推測です)

社長:時間制限はどうなっているのですか?

中川:次のようになっています。

   大学等の正規生 1週間につき28時間以内     1日につき8時間以内
   大学等の聴講生・研究生 1週間につき4時間以内 1日につき8時間以内
   専門学校等の学生 1週間につき28時間以内    1日につき8時間以内

社長:そのような制限であればアルバイトとして雇用しても当社は支障が
   ありません。
   他に注意することはありますか?

中川:雇用契約書を締結することは日本人と同じです。

社長:労災保険はどうなるのですか?

中川:適用されます。

社長:分かりました。

(中川コメント)

 外国人留学生の雇用は在留資格があるかを確認しましょう。
外国人労働者も労働基準法や安全衛生法、労災保険法、最低賃金法が適用されます。
外国人であることを理由に差別することは禁じられています。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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朝の方が晩より伸長が高くなる

 少々身長の低い人には朗報かもしれませんが、朝と晩では身長に差があ
ることをご存じでしょうか。つまり、同じ人間でも朝の方が晩より身長が
高くなるのです。
 例えば、小学生なら約1.3センチメートル、中学生なら約1.5センチメー
トル、大人になると約2センチメートルも、朝の方が伸長が高くなるのだ
そうです。
 この原因は、人聞の背骨を構成している椎骨とその間にある椎間板のせ
いです。背骨というのは24個の椎骨が縦に連なってできていて、その椎骨
と椎骨の間には椎間板という軟骨がはさまっています。
 椎間板は頭などの重みで夕方ごろには縮んでしまいます。しかし、それ
も夜眠っている聞に一旦元に戻り、身長も元どおりというわけです。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)

では、また明日お会いしましょう!!

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