【労災】取締役工場長がケガをした

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康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
い。配置転換を拒否する。勤務成績不良。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年7月1日号   VOL.1180
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あなたのポケットに石を詰め込んでくるヤツ(森鴎外)

(続きは編集後記で)

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【労災】取締役工場長がケガをした
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   A工場長がケガをしました。
   彼は取締役です。
   取締役の場合は労災が適用されないと聞いたような気がします。
   労災は適用されませんか?

中川:A工場長はいつケガをしたのですか?

社長:工場で仕事の進捗を確認するため巡回していました。
   そのときにケガをしました。

中川:で、A工場長は専務とか常務とかですか?

社長:いいえ、平取締役です。

中川:給料はどうなっていますか?

社長:給料は取締役として10万円、工場長として35万円です。

中川:出勤簿はどうなっていますか?

社長:タイムカードを打刻しています。
   残業の対象外なので残業代は払っていません。
   ひょっとして、残業代を払っていないと労災扱いにならないのです
   か?

中川:それは関係ありません。
   管理監督者へは残業代を払わなくてもよいのですが、労災は適用
   されますから。

社長:そうでしたね。
   で、労災に適用がされますか?

中川:適用されます。
   その理由は
    1.工場長としての職務遂行中の被災
    2.工場長としての給料をきちんと払っている
    3.労働時間の把握ができている
   からです。

社長:へえ。

中川:A取締役工場長は取締役という経営側の仕事をしています。
   取締役の業務遂行中は経営者としての行為なので被災は労災の対象と
   なりません。
   しかし、工場長つまり労働者としての業務中に被災した場合は
   労災が適用されます。

社長:A工場長は労働者でもあるのですか。

中川:そうです。
   そこがポイントです。
   A工場長のような方を兼務役員と言います。

社長:そうですか。
   では早速労災に手続きをします。

(中川コメント)

 取締役総務部長とか取締役営業部長のような場合、兼務役員といいます。
兼務役員は労働者としての一面を持っていますので、労働者としての行為
で被災した場合は労災が適用されます。
 取締役会の会議等で被災した場合は労災が適用されません。

 常務取締役、専務取締役は労災の適用はありません。(例外があるかも
しれませんから、被災した場合は労基署に相談するといいでしょう)

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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あなたのポケットに石を詰め込んでくるヤツ(森鴎外)

 この世に生きているかぎり、悩み事や災難、貧困はつきもので、
自分の思慮判断だけでは解決できないことが極めて多い。

 こういう状況の時、あなたを訪ねて来る人を観察してみるとよい。
助けに来る人はまずいないが、形だけでも慰めに来る人はいる。
これはまだあなたが世間から完全に見捨てられていない証拠である。

 恐ろしいのは、あなたよりさらに下層に低迷している連中だ。
新しい仲間が来たと喜んでくれるのはよいが、気がつくとあなたの手
足に重しをつけ、ポケットに石を詰め込んで、仲良く深みに沈もうと
しているから危ない。

 私の経験でも、もっともひどいのは、人の不幸を心から喜ぶ連中だ。

 会えば必ず「お前の顔色は悪いな」とか、「お前の評判はよくない
ぞ」とか言って、とても嬉しそうな顔をしていた。思い出せば、それ
はいつも私の不遇の時期だった。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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