【従業員代表】選出について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年4月8日号   VOL.1467
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釈迦の誕生日を「花祭り」というのは?

(続きは編集後記で)

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【従業員代表】選出について

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   就業規則の見直しをしました。

中川:そうですか。
   いつから施行ですか?

社長:5月1日からです。

中川:では、これから労働基準監督署に届けるのですね?

社長:そうです。
   それで気になっていることがあるのですが...。

中川:どんなことですか?

社長:就業規則の変更を労働基準監督署に提出する場合に、「意見書」
   を添付しなければなりません。
   意見書には従業員代表の署名捺印が必要です。
   従業員代表とは誰ですか?

中川:いままではどうしていましたか?

社長:社内の親睦会の代表に署名捺印してもらっていました。
   しかし、36協定書のひな形に「従業員の選出」について
   選挙等と書かれた文字を見て、気になっているのです。
   当社の親睦会の代表は選挙等では選んでいません。

   だから、就業規則に添付する「意見書」に署名捺印する
   従業員代表の資格はないような気がするのです。

中川:それですね。
   親睦会の代表は資格がない場合が多いですね。
   親睦会の代表に署名捺印してもらった残業協定(通称36協定)
   が無効であると裁判で争われた事件があります。

社長:で、裁判結果はどうなりましたか?

中川:従業員代表の選出手続が不適切なので、残業協定は無効と
   なりました。

社長:従業員代表について気楽に考えていましたが、裁判沙汰になる
   ことがあるのですね。

中川:労働基準監督署においても、従業員代表の選出過程が適正か
   どうかの指導を強化する傾向にあります。
   従業員代表の選出の自主点検表の提出を求められた会社もあり
   ます。

社長:従業員代表の選出はどうするのですか?

中川:投票、挙手、持ち回り決議など民主的な方法で選出をします。

社長:持ち回り決議といいますと?

中川:詳しくは下記のCDをご購入ください。
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社長:わかりました。

(中川コメント)

 本日の記事は「トーコロ事件・東京地裁平6.10.25)」を参考にしました。
親睦団体の代表を従業員代表としましたが、選出方法が不適切であると
いうことで会社が敗訴しました。

 就業規則の変更や36協定(残業協定)は従業員代表の署名捺印が必要です。
過半数の労働組合の代表か、民主的な方法で選出された過半数を代表する
人の署名捺印が必要です。

従業員の選出については下記のCDが参考になります。

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   講師:北見昌朗(愛知県の社会保険労務士)

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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釈迦の誕生日を「花祭り」というのは?

 4月8日は釈迦の誕生日とされ、日本仏教界では主に「花祭り」と呼ばれて
いる。

 この目、かそう呼ばれるのは、寺の境内の花御堂に、さまざまな花が飾ら
れるから。花を飾るのは、もとは浄土宗独自のスタイルだったのだが、いつ
しか他宗派にも取り入れられて定着した。

 花御堂のなかには、水盤の上に銅製の釈迦の誕生像が安置されている。参
詣客は、甘茶を竹杓に取って、釈迦の像の頭上に注いで拝む。甘茶をかける
しきたりは、釈迦の誕生に際して、竜王がお祝いに香水を注ぎかけたという
伝説にもとづくものだ。

(話題のツボをおさえる本より)

では、また明日お会いしましょう!!

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