【有期契約】更新の上限を3年とすることは違法か?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年11月29日号   VOL.1705
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一日の終わりに反省しない

(続きは編集後記で)

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【有期契約】更新の上限を3年とすることは違法か?

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:Aさんは有期雇用契約です。
   会社の業績不振を理由にAさんに今度の契約期間満了で雇い止めに
   すると伝えました。

中川:そうですか。
   会社は大変なのですね。

社長:しかし、Aさんが会社は3年間は保障しているのだから
   それはおかしいというのです。

中川:有期契約でしょう?
   どうして3年間は保障しているのですか?

社長:Aさんとの雇用契約は更新の上限を3年とすると明記しています。
   それを盾にとって主張するのです。

中川:Aさんは契約して何年目ですか?

社長:まだ、8ヶ月ですから、1年経っていません。

中川:ということは、雇用契約どおり1年の期限がきたら雇い止めにすると
   いうことですね?

社長:そうです。
   しかし、雇用契約の更新の上限を3年にするとしています。
   それは、仮に契約を更新するとしても最大3年というつもりで
   契約したのです。
   有期契約を3年保障したつもりはありません。

中川:社長のお考えのとおりでOKです。

社長:Aさんが納得しない場合はどうしたらいいですか?

中川:労働基準監督署に相談に行くように話したらどうですか?

社長:え!
   労働基準監督署ですか...。
   それはまずいのでは...。

中川:別にまずいことはありません。
   Aさんが納得しないのであれば、お役所に確認してもらうのが
   早道です。

社長:労働基準監督署は労働者の味方だと思いますので、
   3年間保障は当然の権利だと言いませんかね?

中川:雇用契約に雇用契約の更新の上限は3年とすると書いてあることは
   3年間の雇用を保障するものではないことは、労働基準監督署は
   わかります。
   だから、労働基準監督署はAさんを3年間の雇用を保障している
   契約ではないと説明してくれるでしょう。

社長:お役所から言われたら納得するでしょうね。
   わかりました。

(中川コメント)

 有期雇用契約は期間満了で契約が終了します。
仮に、有期雇用契約の更新の上限は3年とするという雇用契約をしたと
しても、3年間の雇用を約束するものではありませんから、
3年未満の契約期間満了で雇い止めにすることは違法ではありません。

 本日の記事は「本田技研工業事件 東京高裁 平24.9.20判決」を
参考にしました。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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一日の終わりに反省しない

 仕事を終えて、じっくりと反省する。一日が終わって、その一日を振
り返って反省する。すると、自分や他人のアラが目について、ついには
ウツになる。自分のだめさにも怒りを感じ、あいつは憎たらしいと思っ
たりする。たいていは、不快で暗い結果にたどりつく。

 なぜかというと、冷静に反省したりしたからなどでは決してない。単
に疲れているからだ。疲れきったときにする反省など、すべてウツへの
落とし穴でしかない。疲れているときは反省をしたり、振り返ったり、
ましてや日記など書くべきではない。

 活発に活動しているとき、何かに夢中になって打ち込んでいるとき、
楽しんでいるとき、反省したり、振り返って考えたりはしない。だから、
自分をだめだと思ったり人に対して憎しみを覚えたりしたときは、疲れ
ている証拠だ。そういうときはさっさと自分を休ませなければいけない。

(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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