【労働契約】賃金が下がる

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年9月21日号   VOL.2012
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[シェイクスピアの名言|慈悲は与える人、受ける人両方を祝福する]

(続きは編集後記で)

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【労働契約】賃金が下がる

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匿名ご希望の読者からご質問を頂戴しました。

(引用開始)

私の先輩から相談を受けました。
先輩は今年の誕生日(12月)で70歳。65歳から給与が逓減され、
現在は営業として顧問契約で約26万円です。70歳からも雇用を延長しても
よいが、顧問として10万円の固定給となります。営業はインセンティブが
あり、頑張って給与を稼げ、いやなら退職しろという空気です。
体力・気力もあり勤務は続けたいのですが、固定給10万円が納得できませ
ん。通勤交通費、社保は従来通りです。
尚、退職金は退職時に支払うので提示はされておりません。退職金は基本給
が基準になるので、10万円の固定給(=基本給)も不安です。

ご教示いただければ幸甚です。

(引用終わり)

(中川コメント)

 ご質問をありがとうございます。

 契約は双方の同意で成り立ちます。
固定給10万円が納得できなければ契約をしなければよいです。

 なお、インセンティブを含めた給与が最低賃金を下回っていれば
その給与は違法となります。
 違法となるかどうかは労働時間、インセンティブの支給条件などから
判断することになります。

 退職金は退職金規程に従います。不安であれば会社に確認しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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今日はここまでです。

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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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    編集後記      
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[シェイクスピアの名言|慈悲は与える人、受ける人両方を祝福する]

 慈悲の本質とは、強制されないということである。
それは恵みの雨のように、天からこの大地に降り注ぐものだ。
それは、二重に祝福するもの。
与える者を祝福し、そして受けるものを祝福する。
それは、最も偉大なる者にあると、最も偉大な力になる。

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その1 過去に学ぶ消費税率引き上げの影響
その2「ベア」は本当に実行されるのか?
その3「ベア」を行う前にリーマンショック以降発生した「ヒズミ」を
       是正しよう
その4「人員構成」を是正する
その5「年収」を是正する
その6「基本給」を是正する
その7「初任給」を是正する
その8「コンプライアンス」の徹底
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