【助成金】助成金を活用したキャリア形成

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年11月30日号   VOL.2082
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人前で他人にケチをつける人の「軽さ」

(続きは編集後記で)

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 【助成金】助成金を活用したキャリア形成
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◇キャリア形成を取り巻く現状

 今年の9月12日に厚生労働省より公表された「平成26年版労働経済
の分析」の一つのポイントとして、「持続的な職業キャリアを通じた人的
資本の蓄積によって職業能力を高めることが、人々の職業生活を安定させ
るとともに、我が国の経済社会の基盤を強固にしていく」という点が打ち
出されています。
 それを後押しするように、10月には「キャリア形成促進助成金」に
「中長期的キャリア形成コース」が創設されました。

◇キャリア形成促進助成金「中長期的キャリア形成コース」概要

「キャリア形成促進助成金」とは、労働者のキャリア形成を効果的に促進
するため、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した
場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

 今回創設されたコースは、一定の要件を満たした上で、厚生労働大臣が
専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を従
業員に受講させた場合に、助成されるものとなります。以下に概要をご案
内します。

◎給付の概要
       賃金助成(1人1時間あたり) 経費助成
 中小企業     800円           1/2
 大 企 業     400円           1/3

※支給限度額について

・賃金助成(1人1コース当たり)1,600時間

・経費助成
         20時間以上  100時間以上   200時間以上
     100時間未満  200時間未満
****************************************************************** 
中小企業  15万円        30万円          50万円
大 企 業  10万円        20万円          30万円

・助成対象となる訓練コース数は、1人当たり1年度3コースまでです。
・1事業所が1年度に受給できる助成額は、最大で500万円です。

 
◇専門実践教育訓練の概要

1.業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標する「養成施設の課程」
 (*1)〔訓練期間は1年以上3年以内〕

 「業務独占資格」(*2)
   助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、
   理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、
   義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、
   あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、
   理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、
   航空機操縦士、航空整備士

「名称独占資格」(*3)
   保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、
   保育士、製菓衛生師

2.専門学校の職業実践専門課程〔訓練期間は2年〕
 
 専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識な
どを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定
したもの

3.専門職大学院〔訓練期間は2年または3年以内〕

 高度専門職業人の養成を目的とした課程

*1「養成施設の課程」:国や地方公共団体の指定などを受けて実施される
   特定の課程です。
*2「業務独占資格」:資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されて
   いる資格です。
*3「名称独占資格」:資格がなくても業務を行うことはできますが、その
  名称の使用は法令で禁止されている資格です。

 なお、専門実践教育訓練に関する助成はこの他にも以下の2点があります。
・キャリアアップ助成金...有期契約労働者等に対して職業訓練などを実施し
 た場合に賃金や経費の一部について助成
・専門実践教育訓練給付金...本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
 一定の割合額(上限あり)について給付

 労働者が中長期的にキャリアを重ねていくことは、事業を発展させていく
上でも重要になってきます。上述の資格等に関連の深い事業を行っている場
合は、国の助成金等を上手に活用してキャリア形成を考えていくと、会社に
とっても労働者にとっても、有益だと言うことができます。

(中川コメント)

 弊社では助成金の申請のお手伝いをしておりません。顧問社労士か取扱機
関にお問い合わせください。

今日はここまで。では、またあした。

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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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    編集後記      
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人前で他人にケチをつける人の「軽さ」

 人前で他人にケチをつけることは、悪いことであり、恥ずべき行為である。
これは誰しも悪いことだと知つてはいるが、これが恥ずかしいことだとは意
外と判っていない。

 悪いというのは、人に不利になる結果をもたらすからだ。恥ずべきことだ
というのは、悪態をつく本人の経験の浅さと抑制力のなさを見せつけている
からだ。他人の行為をみて変だな、おかしいぞと感じて、とやかくケチをつ
けるのは、しょせん経験不足の未熟者の観察力のせいである。世慣れた人の
眼にはちっとも奇異には映らないことを、珍しがりおもしろがって悪し様に
はやしたてるから迷惑なのである。

 難癖、悪口にもいろいろある。顔形がおかしい、立ち居、ふるまいが変だ、
妙な癖をもっているとかさまざまだが、絶対に慎まなくではならないのは、
身体上の欠陥の指摘である。

 本人の責任でもない先天的な疾患や、不慮の怪我などによる傷痕などを嘲
笑の対象にするなど、これほど無恥で罪深いものはない。

 この類いの難癖をつけられる人たちでも、未熟な若い人は怒りや恨みを態
度に現すが、世慣れた熟年は我慢し笑って聞き流したりする。

 悲しいことに、無知で恥知らずの世間の俗人は、その苦い笑いの中の傷の
痛みと忍耐に気づかず、顔を見るたびに繰り返し話題に乗せて、傷つけつづ
けているのである。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

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 【CD】 消費税アップにベア要求 さあどうする賃金対策!
                                                  講師 北見昌朗
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その1 過去に学ぶ消費税率引き上げの影響
その2「ベア」は本当に実行されるのか?
その3「ベア」を行う前にリーマンショック以降発生した「ヒズミ」を
       是正しよう
その4「人員構成」を是正する
その5「年収」を是正する
その6「基本給」を是正する
その7「初任給」を是正する
その8「コンプライアンス」の徹底
その9「賞与」を是正する

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