【安全】車両利用のリスクとその対策について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年12月2日号   VOL.2084
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夢を見ない人にキケン信号!
あなたの心の中は過激な願望や深刻な不安だらけ!?

(続きは編集後記で)

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【安全】車両利用のリスクとその対策について
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 業務や通勤で車両を使用する場合は、事故が発生するリスクが付きまと
います。ここでは、従業員が業務中に車両事故を起こしてしまった場合に
ついて、対応方法を例示しながら、会社のリスクとなる可能性とその対策
について確認してまいります。

◇事故の例示

   〇〇会社のAさんが、勤務時間中に営業車を使って得意先に訪問す
  る途中で、路上に飛び出してきたネコを避ける為にハンドル操作を
  誤って、営業車をガードレールにぶつける事故を起こしました。
   また、得意先へ届ける予定の商品も破損してしまったようです。
   幸いにも、Aさんの単独事故で済みましたが、Aさんは足を骨折し、
   2カ月の入院生活を余儀なくされました。

◇考えられる対応方法について
   
   事故が起こった際、Aさんは会社に電話をして今後の対応の指示を
  仰ぎました。この場合、会社としては以下の対応が考えられます。

   ・被害者の方がいないか
     いた場合には救急車の手配を行っているかの確認
   ・Aさん自身の負傷等の状態の確認
   ・現在地の確認
   ・警察への通報、訪問予定の会社とのスケジュール調整、納品等の
    代替案 など

   なお、事故を起こした本人は冷静さを欠いた状況にあることが予測さ
  れます。上述の対応について確認した後は、事故処理が完了し落ち着い
  た段階で、再度連絡をもらうようにした方が、より的確に状況を把握で
  きるでしょう。電話を受けた会社としても、突如のことにも的確に対応
  できるように、交通事故等の「事故発生時対応マニュアル」を備えてお
  くに越したことはありません。

◇予見されるリスクについて

   会社として、予見されるリスクに対して民間の保険等を活用されてい
  ることと思われますが、補償範囲が適切であるか否か、実態に合わせて
  確認していくことも重要です。適切な内容であれば、起きてしまった事
  故への補償はもちろん、従業員が働く上で保険があることに対して感じ
  る安心感も、保険がもたらす恩恵の一部です。

   また、事故を戒める(懲戒等の罰則)ことを含めた車両関連のルール
  作りもリスク対策には重要です。

   Aさんに過労・飲酒・危険ドラッグの使用はなかったか、また本当に
  運転免許を持っているのか...など車両を運転する者として、問題は無
  かったのでしょうか。

   そのような問題を防止するために「車両取扱規程」、「マイカー/自転
  車通勤規程」を策定することが求められます。

   なお、自賠責法第3条では「運行供用者責任」、民法第715条では
  「使用者責任」が明確にされています。会社の営業車での事故、会社が
  認めたマイカー通勤等での事故など、従業員のみならず会社への責任追
  及がある可能性も頭に入れておくことが重要です。

◇労災保険と自賠責保険などについて

 ◎労災保険
    業務上や通勤途上のケガであれば、治療にかかる費用、休業した場
   合の所得補償(休業4日目から賃金の約8割)などの給付を受けるこ
   とが可能です。
    Aさんは、会社が労災申請を行ったことで、治療費・入院費を自己
   負担することなく、会社も補填なしに治療を受け、休業2カ月間の所
   得の約8割を労災で補償してもらえました。

 ◎自賠責保険
    あくまでも被害者(人)に対する補償であるため、相手方がいる場
   合は、過失割合に応じて給付を受けることも可能ですが、今回のよう
   な自損事故(過失100%)に関しては、給付を受けることが出来ま
   せん。

 ◎その他の保険
    今回の事故では、会社が営業車についての任意保険に加入していた
   ため、Aさんの事故によるガードレール・営業車の修理代、得意先へ
   届ける商品の損害は全て賄うことが出来ました。また、所得も労災で
   は賄えない残りの部分を補償してもらえました。
    車両事故では、様々な点で費用負担が発生する可能性があります。
   車両に掛けている任意保険が、治療費、休業時の所得補償、ガード
   レール・営業車の修理費用、得意先へ届ける商品の損害補償など、ど
   こまでカバーできるものなのか、一度ご確認いただくことをお勧めし
   ます。

    もし、労災保険・自賠責保険・任意保険のそれぞれが活用できる状
   況の場合には、全ての制度から、同じ補償を重複して受けることは出
   来ません。既にどれかの保険から給付を受けた分は、別の保険で重ね
   て同じ給付を行わない調整制度が設けられています。原則として、ど
   の保険から給付を受けるかは、本人の自由選択となります。

◇最後に

   今回の場合、単独事故という事で相手方がいなかったことは不幸中の
  幸いです
。ただ、このような場合でも昨今では、スマートフォン・携帯
  電話で写真や動画の撮影をしたものをWEB上にアップされてしまうこ
  ともあります。営業車には、社名も載っていることでしょう。事故時の
  対応を誤れば、風評被害という損害を受ける可能性もあります。車両を
  業務や通勤で利用される場合は、前述のリスクなどを考慮して、運転免
  許証、加入している保険などの確認をお勧めいたします。
 

(中川コメント)

 本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」が提供
する情報を転載しました。

今日はここまで。では、またあした。

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もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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    編集後記      
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夢を見ない人にキケン信号!
あなたの心の中は過激な願望や深刻な不安だらけ!?

 人間ならば、必ず夢を見る。これまでの分析によれば、ひと晩に3~5回
の夢を見ているという。中には「夢を見たことがない」という人もいるだろ
う。しかし、それは「実は見ているのに覚えてない」だけである。というの
も、睡眠中には脳の中の記憶に関するシステムも休み状態にあるため、途中
で起こされるか、目が覚めるかしない限り、その記憶が消えてしまいがちな
のだ。

 しかしながら、ここのところ一切夢は見ていない、しばらくの間夢を見た
記憶がない、長期にわたって夢を見ていないと感じる人は、心に赤信号が
灯っていると考えてよい。

 かの有名な心理学者・フロイトは、人間が夢を見る理由を次のように分析
した。

「人間の心の奥底にある無意識の願望や不安が、眠っているときに夢の中に
表れているのではないか」。つまり、自が覚めているときには無意識は抑圧
されているが、眠っている最中には自我のコントロールが弱まり、願望や不
安が顔を出すということである。

 願望や不安が表れる夢は、それがあまりにも過激なものであると、脳が自
発的にその夢の記憶を残さないという、検閲機能を発揮するといわれている。
消えてしまいがちな夢の記憶を、さらに消去しようとする検関機能......。
長期にわたり夢を見た記憶がないという人は、とんでもない夢を見続けてい
る、つまりは過激な願望や深刻な不安を抱え、続けているととらえるのが正
解なのだ。

(本当は怖い心理学 齋藤勇監修 イーストプレスト刊より)

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