【就業規則】個人情報取得

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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年8月15日号   VOL.2357
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玉音放送よりも、五日早く終戦の報が流れていた!

(続きは編集後記で)

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【就業規則】個人情報取得
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1.『就業規則に記載必要? ~社員の個人情報取得』

Q.緊急時に備えて全社員の連絡網等を整備したいのですが、
  個人情報保護を理由に難色を示す社員も少なからずおります。
  協力してもらうには、就業規則に定める必要があるでしょ
  うか。

(中川コメント)

A.利用について合意得る必要

  就業規則への記載が義務付けられている「必要記載事項」は
  労働基準法89条に定められており、始業・終業の時刻や賃金
  の支払方法など限定列挙されています。「労働者の個人情報
  の取扱い」はこの中にはありませんが、同条10号に「事業場
  の労働者のすべてに適用される定め」も挙げられています
  ので、全社員を対象に個人情報を取得するルールを決める
  場合は、就業規則に記載する必要が出てくるでしょう。

  もっとも雇用管理に関する労働者の個人情報は、原則として
  業務上必要な目的の範囲内での利用に限られます。取得も
  適切な方法で行われる必要があり、使用者が利用目的を
  特定し労働者本人に明示したうえで取得することが求め
  られています。

  就業規則に労働者から個人情報を取得する規定を置く場合は、
  個人情報の範囲と利用目的のほか、通常の管理方法や取扱
  責任者、開示する場合のルールなどを具体的に示し、労使間
  で十分な合意がとれている内容にとどめておくべきでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
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    編集後記      
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玉音放送よりも、五日早く終戦の報が流れていた!

 昭和二○年八月一五日は、太平洋戦争で日本が無条件降伏した目。日本国
民は、天皇の玉音放送によって、日本の敗戦を知ったが、じつはこれよりも
五日前に、すでに日本の敗戦を知っていた人が大勢いた。

 日本政府がポツダム宣言の受諾を決定したのは、八月一○日の御前会議で
のこと。そうと決めた以上、これ以上被害を出してはならないと、ただちに
外国にその旨を伝えることになった。

 そこで八月一○日の午後八時過ぎ、ラジオ東京(現NHKの海外放送)は、日
本降伏のニュースを、日本語と英語で三度にわたって世界に放送。

 多くの日本人が本土決戦を覚悟していたころ、世界の人々は、すでに日
本の敗戦を知っていたというわけで、日本国民は、最後までカヤの外に置
かれていた。

(雑学全書 光文社刊より)

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 就業規則見直しをご検討の方へ
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 毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
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