【採用】男女差別にならない? ~履歴書の性別記入欄など

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年8月18日号   VOL.2361
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うなぎのぼり うなぎが川をのぼること?

(続きは編集後記で)

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【採用】男女差別にならない? ~履歴書の性別記入欄など
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Q.帰国子女で、大学も海外に留学していましたが、日本で就職
  活動を始めています。履歴書には性別を記入する欄があり
  ますが、日本でも禁止されている差別にはならないのでしょ
  うか。

(中川コメント)

A.現状ではまだ違法とされず

  性別を理由とした差別の禁止規定は、賃金については労働
  基準法4条に定められている他は主に男女雇用機会均等法に
  規定があり、同法5条では採用において「その性別にかかわり
  なく均等な機会を与えなければならない」とされています。

  性別以外にも、出身地や人種、信条などによって採用の有無
  を決めることは原則として就職差別に当たるとされており、
  企業が提出を求める履歴書も、差別につながる事項の記入欄
  を設けていない一定の規格のものが推奨されています。ただ
  現状では、履歴書に性別を記載することまでは禁じられて
  いません。

  米国では履歴書に性別や年齢を記入させることも、顔写真の
  貼付を求めることも禁止されているのとは対照的ですが、
  日本でも必要以上に性別に関する情報を求めるべきではない
  という認識はされています。厚生労働省の「均等法Q&A」には、
  求人者に求職者の情報を提供するサイト等で、性別を検索
  できる機能があること自体は均等法違反にはならないものの
  望ましくはなく、廃止を含めて運用を検討すべきと示され
  ています。

                    提供:労働新聞社

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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うなぎのぼり うなぎが川をのぼること?

 夏の甲子園、温度計はうなぎのぼりで...。高校野球を伝える新聞記事な
どでおなじみの文章である。

 この「うなぎのぼり」の意味は、いうまでもなく「(価格・気温・人気
などが)グングン上昇する」ということ。

 なるほど、たしかに感じは出ている。昔の人はうまいことをいったもんだ
と思うが、「鯉の滝のぼり」なら聞いたことはあるが、うなぎも滝をのぼっ
たっけ?と疑問に思った人はいないだろうか。

 うなぎといえば、養殖場でじっとしているのがせいぜい。滝などまずのぼ
らないが、それでも「うなぎのぽり」という言葉があるのは、素人がうなぎ
を捕まえようとするときの所作からきたようなのだ。

 すなわち、うなぎを手でつかもうとしても、するりするりと逃げられるた
め、両手を交互にさせていくうちに、うなぎがどんどん高いところにのぼっ
ていく。これすなわち「うなぎのぼり」というわけだ。

(語源の謎 日本語倶楽部編より)

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