【ストレスチェック】いつまでに作成すべき? ~ストレスチェック方針

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳  2015年12月8日号   VOL.2486
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伸びる前には必ず試練があると思え

(続きは編集後記で)

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【ストレスチェック】いつまでに作成すべき? ~ストレスチェック方針
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Q.ストレスチェックの実施が必要となる規模の事業場で、
  現在諸般の準備を進めているところです。マニュアルなど
  をみると、最初に「基本方針の表明」を行うとありますが、
  全社員に向けて公表するとなりますと、やはり経営陣を交え
  て綿密に内容を練る必要が出てくると思われます。あまり
  長い時間もかけられないとは思いますが、いつごろまでに
  済ませればよいものなのでしょうか。

(中川コメント)

A.受検までを1年以内に

  改正労働安全衛生法66条の10に伴い、厚生労働省の「スト
  レスチェック制度関係Q&A」には、ストレスチェックが
  義務付けられる労働者数が50人以上の事業場は、法施行後
  1年、すなわち平成28年11月30日までに実施する必要がある
  とされています。これは1年以内に着手するということでは
  なく、調査票等を用いて行う労働者の受検までをこの期間
  内に行うという意味です。
 
  「基本方針の表明」に具体的な期限は定められていませんが、
  ストレスチェックの最初の段階ですから、施行後1年が経過
  する直前に出されたとしても、その後に続く作業が間に合い
  ません。

  とはいえ、基本方針を定めることは非常に重要ですので、
  経営者等と内容を検討するのと並行して、産業医らと実施
  方法やスケジュールを決める作業を進めておいたほうが
  よいでしょう。

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今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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伸びる前には必ず試練があると思え

 昔の聖人が教えている通り、天が人を使う際には、まず苦しみを与え
てその人の力を試し、胆力を練り上げて、その使命をまっとうさせよう
とする。
 こうした考え方は古今を通じて見られるもので、そこには深い知恵が
ある。
「大伸の前に大屈あり」という言葉があるように、人は何事においても、
困難な試練を乗り越えなければ、その後大きく伸びることはできないの
だ。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)

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