【採用】多めに採用して試用期間中に見極めをしたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年7月3日号 VOL.2730
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「衆議院」と「参議院」の役割に違いはあるの?

(続きは編集後記で)

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【採用】多めに採用して試用期間中に見極めをしたい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   採用で悩んでいます。

中川:どんな悩みですか?

社長:最近、なかなかこれっと言う人がいないのです。

中川:それは昔からです。

社長:それにしても質が落ちたような...。
   それで、多めに採用して試用期間中に見極めをするというのは
   どうですか?

中川:といいますと?

社長:本当は一人採用すればよいのですが、当たり外れが多いのです。
   それでたとえば3人採用して、試用期間中に良さそうな人を
   見極めるのです。

中川:で、残された二人はどうするのですか?

社長:辞めてもらいます。
   試用期間中であれば、能力不足を理由に辞めさせることができると
   聞きました。
   どうですか?
   良いアイデアでしょう?

中川:確かに、試用期間中であれば、正社員よりは容易に解雇できます。
   能力不足であれば当然、試用期間中であれば解雇できます。
   しかし、平均よりちょっと低い程度で能力不足を理由に解雇は難しい
   ですよ。

社長:しかし、能力不足であることは間違いありません。

中川:そうかもしれません。
   しかし、訴訟になると会社が負ける可能性が高いですよ。

社長:どうしてですか?

中川:能力不足の場合、会社がしっかりと教育をすべきです。
   それでもダメであれば解雇は有効になるかもしれません。
   会社がしっかりと教育をしたがダメだったと証明できますか?
   御社の試用期間は3ヶ月です。
   3ヶ月でダメだと判断するのは難しいでしょう?

社長:弊社の就業規則には「場合によっては試用期間を延長することが
   ある」と書いてあります。
   それを使って見極めを延長します。

中川:仮にそうしたとしても、3人のうち2人は解雇するのでしょう?
   明確に能力不足であると主張できますか?

社長:要するに、最初から解雇を前提に採用することはできないということ
   ですか?

中川:そう思ってください。
   試用期間は、多数の芸能人を選別するオーディションとは違います。

社長:分かりました。

(中川コメント)

採用で期待した人材がいないというのは多くの会社の実感です。
それは今に始まったことではありません。
複数採用して試用期間中に見極めるということは、解雇を前提に採用する
ことになり、解雇理由が希薄になりがちになります。
不当解雇だと訴えられたら会社に勝ち目はないと思ってください。
一人採用するのであれば、厳選して一人だけ採用としましょう。
厳選して採用しても、それで失敗することはよくあります。
採用は難しいものです。
中川も採用で苦労しました。

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    編集後記      
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「衆議院」と「参議院」の役割に違いはあるの?

日本の国会は「衆議院」と「参議院」の二院制(両院制ともいう)であるこ
とはいうまでもない。

おさらいすると、それぞれの議院には"望まれる役割" というものがある。
簡単にいうと、衆議院は「その時々で最も近い民意を反映する」ことで、一
方の参議院は衆議院で可決された法案や予算案について「慎重な審議を行う」
ことが望まれている。

役割分担は一応明確にされていて、どちらが優位というわけではないように
思えるが、じつは憲法では衆議院の優越的権限が認められているのだ。

これは「衆議院の優越」というもので、首相の指名や予算の決議、条約の承
認、法案の採決などで衆議院と参議院で出した決議が異なった場合、それぞ
れの代表者による話し合いでまとまらなければ、参議院は衆議院の議決に従
わなければならないと定められているのである。

国会の議決は衆参両院が同じ議決をすることによって成立するが、とくに衆
議院と参議院がねじれ状態にあると、いつまでも歩み寄れず、法案などを会
期中に成立させることが難しくなる。

そのため、国会を停滞させないために衆議院にこのような権限が与えられて
いるのだ。

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