【労務管理】休職中の従業員への対応について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年7月8日号 VOL.2738
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遠くに目をやる

(続きは編集後記で)

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 【労務管理】休職中の従業員への対応について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんは契約社員です。
   売り場の変化によるストレスでうつ病になりました。

中川:それはお気の毒ですね。

社長:Aさんは労災ではないかと言うのです。

中川:で、どうしましたか?

社長:売り場を変更したことによるストレスだというのですが、
   そのような負荷がかかる職場ではありません。
   それで、労災ではないとしました。
   そしたら、Aさんが労働基準監督署に労災申請をしました。

中川:そうですか。
   で、結果はどうなりましたか?

社長:労働基準監督署は労災ではないと判断しました。

中川:そうですか。

社長:で、Aさんはそろそろ契約期間が満了になるので、契約の更新に
   ついて、判断をする時期です。
   Aさんと話し合いをしたいのですが、困ったことになっています。

中川:なにが困るのですか?

社長:Aさんは適応障害との診断です。
   それで、医師から弊社の関係者と会わないようにと指示されている
   というのです。
   しかし、会わなければ話が進みません。

中川:それは困りましたね。

社長:どうしたらいいですか?

中川:医師が会社の関係者と会わないように指示しているのですから
   会うべきではありません。

社長:それはそうかもしれませんが...。

中川:医師に面会をして、事情を話して、医師の指示に従うのが良いで
   しょう。

社長:医師に直接会うことは問題になりませんか?

中川:今回はAさんに直接会うと問題になります。
   会社は、Aさんの治療に専念する環境を壊したと訴えられる
   可能性があります。
   したがって、医師と相談する方法しか残されていません。
   問題にならないと思います。

社長:分かりました。
   主治医と面談をします。

(中川コメント)

本日の記事は、ワコール事件(京都地裁 平成28年2月23日判決)を
参考にしました。

この事件は契約期間満了による更新手続きで、会社の担当者が直接
面談をしたことで本人の症状を憎悪するような行為をしたことは
安全配慮義務違反であるとして、慰謝料100万円、弁護士費用10万円の
支払を命じられました。

この事件は、適応障害は労災ではないとの認定です。したがって、
適応障害は私病です。しかし、私病とはいえ、会社の関係者が会う
ことを禁止されているいもかかわらず、会ったことで症状が憎悪した
のは会社の責任となったのです。

精神障害の場合の対応は特段の配慮が必要です。

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    編集後記      
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遠くに目をやる

人間の目は、はるか遠くを見つめると安らぐしくみになっている。
このことが、わたしたちに深遠な真実を教えてくれている。

思考は身体を自由にし、その身体を、わたしたちの本当の故郷である宇宙
へ導きかえさなければならない。人間のかけがえのない宿命と人体のはた
らきの間には、深いつながりがあるのだ。

(アランの幸福論 ディスカバー刊)

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ための方法はいろいろありますが、盲点になっている
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