【採用】飲酒運転が判明したので内定取り消しをしたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年7月7日号 VOL.2737
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「きら星のごとく」は「きら、星のごとく」と読む

(続きは編集後記で)

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 【採用】飲酒運転が判明したので内定取り消しをしたい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんは来月から弊社に入社する予定です。
   すでに内定通知を出しています。
   そのAさんが飲酒運転で死亡事故を起こしました。

中川:それはまずいですね。

社長:弊社は飲酒運転をしないように厳しく臨んでいます。

中川:そうですね。
   御社は業務車両が多いですからね。

社長:弊社では飲酒運転をすれば厳罰です。
   飲酒運転で死亡事故を起こしたら懲戒解雇です。

中川:そうでしょうね。

社長:Aさんは内定をしました。
   しかし、まだ弊社の社員ではありません。
   そのような場合でも懲戒解雇はできますか?

中川:Aさんはまだ内定段階ですから、懲戒解雇とするのは
   無理があります。

社長:では、採用しなければならないのですか?
   飲酒運転をするような人はいりません。

中川:であれば、内定の取り消しをすれば良いです。

社長:法的に問題ありませんか?

中川:今回の場合は、御社の方針にそぐいません。
   正社員でも懲戒解雇に該当するのですから、
   内定の取り消しをしても問題にならないでしょう。

社長:「問題にならないでしょう」とは自信なさげですね。

中川:問題にならない確率が大きいですが、
   もし、訴訟になると裁判ではどうなるかは断定できないから
   「問題にならないでしょう」と申し上げました。

社長:そうですか。

中川:今回の場合は、問題ないと思って良いでしょう。

社長:「問題ないと思って良いでしょう」とまた断言しないですね。

中川:逃げるようですが、訴訟になるとどうなるか分からないのです。

社長:今回は懲戒解雇で問題ありませんね?

中川:たぶん...。

社長:「たぶん」ですか...。

中川:そう、たぶんです。

社長:...。

(中川コメント)

内定していても、就業規則の懲戒解雇に該当するような行為をした場合、
内定の取り消しをすることができます。
懲戒解雇は難しい案件です。
訴訟になると会社が勝てるとは限りません。むしろ不当解雇となり会社が
負けることが多いです。
そのようなリスクはありますが、内定取り消しをする場合はリスクを覚悟で
臨むことになります。
心配であれば社会保険労務や弁護士に相談するのが良いでしょう。

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    編集後記      
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「きら星のごとく」は「きら、星のごとく」と読む

「きら星のごとく」という言葉があるが、そのきれいな響きに酔ってばかり
もいられない。「区切り」をどこに持ってくるかで知性がばれてしまうので
注意が必要だ。

おそらく、多くの人が「きら星」「のごとく」だと考えているのではないだ
ろうか。

では、その「きら星」とは?
まさか「きらきらしている星」?
「あなたは、きら星のごとく輝いているね」
と人をほめたことがあるって?
それはマズイ。

そもそも、この言葉は華やかに装った人々や、立派な実力者がずらりと並ぶ
様を形容して使うもの。

一人の人間に対して直接のほめ言葉として使うこと自体、誤用なのだ。
さらに、正しい区切りは「きら」「星のごとく」である。
きらは「綺羅」と書き、「綺」は綾織りの絹布、「羅」は薄い絹布のこと。
「きら星」なんていう星はないのである。

(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)

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