【残業】管理職の残業時間はどのくらいが良いか?

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 【残業】管理職の残業時間はどのくらいが良いか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   管理者も業務上の過労死と認定されることがありますか?
中川:はい、あります。
社長:でも、管理者はそもそも時間管理をしていないのに
   過労死という問題が起こるのですか?
中川:そのまえに整理しましょう。
   管理者とはどのような人ですか?
社長:部長、課長です。
中川:その方たちは残業手当は支給されていますか?
社長:いいえ、管理職ですから。
中川:では、一応労基法の管理監督者として話を進めます。
   一応と言っているのは、最近、課長が管理監督者ではないという
   判決が増えたからです。
   管理監督者は労働時間、休憩時間、休日が適用されません。
   したがって、労働時間等は本人が自主管理することになります。
   だからといって労働時間の実態を事業主が全く
   把握していないのは問題です。
社長:しかし、残業代を払わないので労働時間の実態を把握できません。
中川:残業代を払わなくても労働時間を把握しなければなりません。
社長:そうですか。
   どうしてですか?
中川:事業主は従業員の健康管理をする義務があります。
   管理監督者も従業員の範囲に入ります。
   したがって、長時間労働をして健康を害することのないように
   配慮しなければなりません。
社長:出勤簿で管理していますので、出勤したら押印をするだけです。
   だから労働時間を把握できません。
中川:その出勤簿に出退勤時間を記入してもらったらどうですか?
社長:そうですか。
   で、それをどうやって管理するのですか?
中川:残業に該当する時間を記入させて、集計させます。
社長:もし、その出勤簿を労働基準監督署に見つかったら
   管理職も残業代を払えとなりませんか?
中川:労働基準法上の管理監督者であることを伝えたらOKです。
   出勤簿は労働時間を把握するために作成していると説明するのです。
社長:出勤簿に残業時間を記入させた後はどうするのですか?
中川:日々累計させて、残業時間相当分が60時間を超えると
   黄色信号、80時間を超えると赤信号としたらどうですか?
社長:その意味は?
中川:60時間は、大手企業では割増賃金が50%となりました。
   80時間は過労死の判定の一つの目安です。
   普通に考えても60時間は毎日3時間残業をしていることになり
   考え物ですし。
社長:なるほど。
   それが適正な労働時間というのですね?
中川:適正な労働時間が何かは断定できません。
   緊急事態であれば別ですが平常の時に月60時間も
   残業をしていることは問題だと認識して削減に取り組むべきです。
社長:そうですか。
   部長、課長と話し合ってみます。
(中川コメント)
管理職は残業代を払わなからといって労働時間を把握しなくて良いと
はなりません。
労働時間を把握しし、長時間労働にならないようにしましょう。