【育児休業】育児休業が終わったら退職するという

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【育児休業】育児休業が終わったら退職するという
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   パートのA子さんのことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A子さんは出産予定です。
中川:それはおめでとうございます。
社長:で、A子さんが育児休業をとるというのです。
   で、育児休業が終了したら会社を退職するというのです。
   そんなのありですか?
中川:A子さんは期間を定めた雇用契約ですか?
社長:そうです。
   当社ではパートは有期契約をしています。
中川:勤続何年ですか?
社長:勤続年数が関係するのですか?
中川:はい、期間の定めのある従業員は
   1年以上雇用されていることが条件です。
社長:A子さんは継続して5年ですから勤続年数は1年以上です。
中川:それでは育児休業をとる資格があります。
社長:ところで育児休業はどのくらいの期間ですか?
中川:子が1歳に達するまでです。
社長:要は出産してから1年間と言うことですね。
中川:正確に言いますと産後休暇が8週間ありますので
   育児休業は1年ではありません。
社長:ふーん。
   A子さんは子が1歳になったときに会社を退職するのですね。
   だったら産後休暇が終了したときに辞めてもらいたいですね。
   給料は払わないとしても社会保険料が発生しますので。
中川:そうですね。
   本人からの保険料徴収が実務的に難しくなります。
   知らん顔をされ結局会社が本人分の負担することが
   あります。
社長:で、A子さんに産後休暇が終了したら辞めてもらうと
   したら法律違反ですか?
中川:いいえ、法律違反ではありません。
社長:ほんとうですか?
   法律は従業員に都合のよいことばかり決めています。
   本当に大丈夫ですか?
中川:A子さんは育児休業が終了したら会社を退職すると
   言っていますね。
   つまり、育児休業後働く意思がないのです。
   そのような人は育児休業は対象外です。
社長:そうですか。
   分かりました。
(中川コメント)
育児休業を取得できるのは1歳未満の子を養育する男女です。
つまり男性もOKです。
期間を定めて雇用される従業員の場合は1歳の誕生日以降も
働くことが条件です。
働く意思がない場合は育児休業を与える義務はありません。