【解雇】試用期間中だが勤怠不良で解雇したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳  2019年1月11日号   VOL.3918
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(続きは編集後記で)
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 【解雇】試用期間中だが勤怠不良で解雇したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談します。
中川:はい、何でしょう?
社長:Aさんは現在試用期間中です。
   遅刻を繰り返すので注意するのですが改まりません。
   上司から解雇して欲しいと相談がありました。
   解雇できますか?
中川:入社して何ヶ月目ですか?
社長:3ヶ月目です。
中川:試用期間は何ヶ月ですか?
社長:6ヶ月です。
   まだ、3ヶ月残っています。
   試用期間の期限が来れば雇い止めとするつもりですが、
   上司はもう顔も見たくない状態なのです。
   期限前に解雇したいのです。
中川:遅刻したときに始末書を提出させていますか?
社長:そこまではしておりません。
中川:遅刻は事前に連絡があるのですか?
社長:いいえ、5分とか10分の遅刻です。
中川:5分でも10分でも遅刻は遅刻です。
   始末書をとって懲戒処分をすべきです。
社長:給料はどうすべきですか?
中川:もちろん、遅刻した時間分は控除すべきです。
社長:当社は甘いですね。
   で、解雇はできますか?
中川:できます。
   上司が指導しても直らないのですから。
   始末書をとっていると裁判になったとき
   貴重な証拠になります。
   解雇は訴訟になることが多いのです。
社長:なるほど。
中川:今回のAさんの場合は解雇しても問題が起きないと
   思います。
   しかし、解雇は刑罰の死刑のようなものです。
   できれば穏やかに処理したいですね。
社長:穏やかにと言いますと?
   解雇以外に方法があるのですか?
中川:話し合いをするのです。
   退職願を提出させるのです。
   本人が辞めるのであればトラブルは起きません。
社長:脅迫されて退職に追い込まれたと言われませんかね?
中川:ありえます。
   退職願を提出させる自己都合退職扱いをしても
   訴訟になる可能性があります。
   そのときの用心のために始末書をとることです。
   その他、タイムカードで遅刻の記録が残ります
   ので証拠となります。
   
社長:当社は出勤簿です。
中川:出勤簿に遅刻時間を明記して証拠を残します。
社長:分かりました。Aさんと話し合いします。
(中川コメント)
 試用期間中の解雇は解雇事由が試用期間終了後の解雇の解雇事由
よりは軽くてもOKです。
試用期間中に正社員にするかどうかの見極めをしましょう。
試用期間が終了したらよほどの理由がなければ解雇はできないのです。
 ただし、安易に解雇することはできません。
また、試用期間の期限がきたから解雇する場合でもそれなりの理由が
必要です。
 まずは、採用で見極めましょう。
しかし、それがなかなか難しいものです。
やむを得ない場合は試用期間満了で辞めていただくことです。
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    編集後記      
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